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コラム
消費税というとすべての取引にかかってくるように思うかもしれませんが、実は中小企業や個人事業主が関わるすべての取引に消費税がかかるわけではありません。取引の種類によっては消費税がかからないものもあるのです。消費税を正確に計算するには、まずは消費税のかからない取引の種類をしっかりと把握することが大切です。
<消費税のかからない支払い>
例えば、従業員の給与や賞与、保険料、税金、立替金、貸付金などの支払いには消費税がかかりません。よってこれらの支払いには「支払った消費税」がないわけです。よって「支払った消費税」の計算からは外しましょう。
<消費税のかからない受け取り>
例えば、輸出売上や受取利息、銀行借入金の入金などで受け取った金額の中には消費税は含まれていません。これらの受け取りには「預かった消費税」がないわけです。よって「預かった消費税」の計算からは外しましょう。
以前もお伝えした通り、消費税の納税額は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた額です。よって、上記のような消費税が含まれない取引は、消費税計算の対象から外して行います。消費税計算方法は以下の通りです。
<消費税(国税)の算出>
①…「預かった消費税」を算出する
金銭を受け取る取引の中から、消費税がかかるものを抜き出し、その額に6.3%をかける
②…「支払った消費税」を算出する
金銭を支払う取引の中から、消費税がかかったものを抜き出し、その額に6.3%をかける
③…①から②を差し引くと、消費税(国税)の額になる
<地方消費税(地方税)の算出>
地方消費税の税率は1.7%なので、上記で算出した消費税(国税)の額に17/63をかけて計算する
これらの計算を正確に行うには、やはり数多くある取引の中で消費税がかかるもの、かからないものを正確に分けることが第一歩となりますよね。これを間違うと、正確な計算をしても根本が間違っていることになりますので注意が必要です。
さて、今回は消費税の納税額のお話でしたが、この話に関連して怖いのが「実は消費税の課税対象だったのに、申告していなかった」というケースです。こういったケースは、とにかく気づいた時点で申告をするのが鉄則。遅れるほどに、追徴課税額が増えることになりかねません。もし少しでも不安があれば、税務の専門家にご相談ください。当事務所でも、「『無申告』安心相談窓口」を設けているので、まずはお問い合わせいただければお力になります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。