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消費税と経理実務

消費税を納める?納めない?課税事業者と免税事業者

消費税を納めなくてよい事業者もある!

以前、最終消費者が支払った消費税が納められるまでのしくみと流れをご紹介しましたよね。事業者は「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を税務署に納税しなくてはなりません。しかし、実はすべての事業者が消費税を納めなければいけないわけではないのです。消費税を納める義務のある事業者を「課税事業者」、納める必要のない事業者を「免税事業者」といいます。

「課税事業者」と「免税事業者」の判定方法

その事業者が「課税事業者」にあたるか「免税事業者」にあたるかは2つの判定方法があります。

①基準期間の課税売上高による判定
これは、基準期間における課税売上高(消費税にかかる売上高)が1,000万円を超えるかどうかで決まります。1,000万円を超えていれば課税事業者となります。基準期間とは、個人事業主はその年の前々年、法人はその年の事業年度の前々事業年度のことを言います。

②特定期間による判定
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、特定期間の売上高と給与等支払額のいずれもが1,000万円を超えると課税事業者になり、いずれかひとつでも1,000万円以下である場合には免税事業者となります。特定期間とは、法人の場合は前期の開始日から6カ月間、個人事業主の場合は前年1月1日から6月30日までの期間を言います。

新規開業・新規設立の場合

新規開業・新規設立の場合、基準期間となる2年前、2期前がありませんので、以下のような判定方法になります。

<個人事業>
開業した年は免税事業者となります。その翌年は開業した年の1月1日~6月30日の間の特定期間における判定となります。7月以降の開業では特定期間がありませんので、2年目も免税事業者となります。開業3年目は開業年が基準期間となり、開業念の売上高により判定することになります。

<法人>
①設立1期目
資本金が1,000万円以上の場合は課税事業者になります。また資本金が1,000万円未満でも大規模事業者等に50%超の出資等をされている法人も課税事業者となります。
②設立2期目
設立1期目と同じ判定をした結果、資本金が1,000万円未満で、かつ大規模事業者等に50%超の出資等をされていない法人は、特定期間(1期目の開始日から6カ月間)における判定となります。
③設立3期目
1期目が基準期間となり、1期目の課税売上高により判定することになります。1期目の課税売上高が1,000万円超の場合は課税事業者となり、1,000万円以下の場合は特定期間における判定となります。

なお免税事業者だからといって、商品に消費税をかけてはいけない、というわけではありません。消費税の納付を免除されるだけなのです。そう聞くと免税事業者の方が得をしているように感じますが、実は資本金・課税売上高が1000万円以下でも課税事業者になった方が節税できる場合も、実はあります。

さて、今回はここまでとしますが、最後に当事務所からのご案内です。各事業者様にとってあるべき・適正な納税額になるよう、当事務所では日々サポートさせていただいております。決算・確定申告の時期になると、今年度の税額はいくらになるか・・・と頭を悩ます経営者様も多いことでしょう。そのお悩み、小さくしませんか?法人様向けには「単発決算代行」サービス、個人事業主様向けには「確定申告・丸投げ専門」サービスにて全力サポート致しますので、お悩みがあればぜひご相談くださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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