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消費税と経理実務

課税期間と課税期間短縮の特例とは?

前回消費税の還付についての条件と注意点、ケース①売掛金の貸倒れの場合をお伝えしました。今回は引き続き消費税還付のケースについてご紹介しましょう。

◎消費税還付のケース②中間申告で払い過ぎた場合

<中間申告とは?>
中間申告とは、年または事業年度の途中で、あらかじめその時点までの消費税をとりあえず納めておくという制度です。年1度の確定申告の前に、期間を区切って行われる仮の申告・納税ということです。中間報告で納税した税金は、確定申告で最終的に精算されます。中間報告の方法は、予定申告方式と仮決算方の2種があります。
<予定申告方式での払い過ぎ>
予定申告方式とは、中間申告期限にあわせて税務署から郵送されてくる、前年の消費年税額をもとにした税額記載済みの中間申告書・納付書にて、中間申告の税金を納める方式です。しかし当期の業績が前期の比べて極端に悪化したり、多額の設備投資をした場合などは、当期の年間の消費税額は最終的に減少することになります。よって中間申告にて払い過ぎた分が確定申告時に還付されます。
<仮決算方式での払い過ぎ>
仮決算方式とは、中間申告期間にて仮決算して税額を計算する方式です。しかし中間申告期間を経過した後半で業績が突然悪化したり、多額の設備投資をした場合などは、年間の消費税納税額より前半で中間納税した分が上回ることもあります。よって払い過ぎた分が確定申告時に還付されます。

◎消費税還付のケース③支払った消費税が多い場合

支払った消費税が多くなる場合は、大きく分けて以下の3つがあります。
①多額の設備投資をした場合
②事業開業初年度で、売上がほとんどない場合
③赤字受注で外注費や材料費の方が売上高より高かったケース

◎消費税還付のケース④輸出免税の場合

輸出取引は消費税が免税となるため、輸出で売上を上げても預かった消費税はゼロですよね。輸出売上しかしない事業者は、輸出のために支出した「支払った消費税」が全額還付されることとなります。輸出免税を受ける要件として、輸出を証明する書類(輸出許可書、郵便物輸出証明書、輸出先との契約書など)が必要です。

今回、課税期間の短縮についてお話させていただきましたが、どういう時に短縮するのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。不動産の購入や設備投資など、大きな支払が生じると支払った消費税の金額もとても大きくなるからこそ、受けられる消費税の還付はできるかぎり早く受けたいですよね。しかし、そのためには適切・的確な決算・確定申告が必要となります。頼れる税理士がいらっしゃらない法人様でしたら、当事務所の「単発決算代行」サービスを、煩雑な計算による業務への支障が心配な個人事業主様でしたら、当事務所の「確定申告・丸投げ専門」サービスをご利用ください。実績のある税理士が、決算・確定申告をサポートさせていただきます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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