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コラム
会社という「体」ができれば、次はいよいよ運営していくことになります。運営していくにあたっては、法令や条例上、さまざまな許可や届出が必要になる場合があります。一般的には「許認可業種」といわれている業種です。仕事の種類によっては、無許可での営業には刑事罰が課せられることもあるので注意が必要です。
◆許可:法令により一般的に禁止されているが、行政機関の一定の条件を満たしていれば営業が認められるもの
◆登録:行政機関に一定の事項を届け出て、帳簿にその事項が記載されれば営業が認められるもの
◆届出:行政機関に一定の事項を届け出れば、それで営業が認められるもの
上記の申請の窓口は、保健所や警察署、地方自治体など、それぞれの内容によって異なります。必要な申請の手数料や要件などもさまざまなので、不明な場合は、関係官庁に問合せをして確認しておきましょう。また、許可が必要かどうかや、関係官庁もわからないという場合は、中小企業支援センターなどの相談窓口を活用するといいですね。
特に人気のある仕事に関して、許認可の要否を紹介します。このほかにも許可や資格などが必要となる場合が多数あるので、注意してください。
●飲食店営業→食品営業許可(保健所)※許可を得るためには「食品衛生責任者」の資格を持った人を店に1人置くことが必要
●深夜にお酒を提供する飲食店(居酒屋)→食品営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届(保健所+警察署(公安委員会))
●ネイルサロン・エステサロン→原則不要※行政の許可などは不要。なお、厚生労働省から出されている「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」は一読しておく。エステの場合は、「医療行為」に該当しないように注意する。
●マッサージ、指圧、はり、灸→開設届(保健所)※あんまマッサージ指圧師、はり師、灸師の国家資格が必要
●ペットショップ→動物取扱業の登録(事務所を管轄する都道府県動物愛護センターや保健所など)※登録するには、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任することが必要
●リサイクルショップ→「古物商」の許可(申請先、窓口は出店地域の警察署)
●派遣業→一般労働者派遣事業は「許可」、特定労働者派遣事業は「届出」(都道府県労働局)※港湾運送業務や建設業務など業種によっては労働者派遣事業を行えないものがあるので、事前に確認が必要
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。