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コラム
会社の住所がある場所を、会社法では「本店」といっています。会社の本店は登記事項で、1つの会社につき1つの本店を決めなくてはなりません。
本店は日本国内であればどこでもOK。たとえば、本店として代表取締役の個人の自宅住所を登記しておいて、別の場所で事業を行うこともできます。つまり本店の所在住所と事業活動を行う場所が一致していなくてもよいということですね。
本店の決め方として大きく次の3つがあります。
①個人の自宅を本店とする方法
②新たに借りた事務所を本店とする方法
③個人事業としての事務所がすでにある場合は、そこを本店とする方法
①の個人の自宅を登記するのは手軽ですが、自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約で事務所としての使用を禁止していることがあるので、契約内容を必ず確認してください。
一般的には、貸事務所などを借りて本店を置くのが普通ですが、近年、通常の建物賃貸借契約とは異なる、レンタルオフィスやバーチャル事務所の利用が増えています。こういったサービスを利用して本店として登記することもできますが、貸主の同意は必ず取ってくださいね。
また、定款作成時は、本店の所在地として、最少行政区画(例:東京都港区)まで記載すれば構わないことになっています。最少行政区画までの記載であれば、同じ港区内の中で本店を移転しても、定款の変更手続きは不要です。移転する際の手間を考えて、定款へは最少行政区画までの記載をお勧めしています。
さて本店住所は、登記をしなければならない事項のひとつです。登記をする際には、最少行政区画ではダメで、詳しい住所が必要になります。
具体的には、○丁目○番○号までは必須ですが、ここで止めておいても構わないし、さらに○○ビル××号と、ビル名や部屋番号まで入れても構いません。ビル名や部屋番号まで入っていたほうがより正確なのですが、部屋番号まで入れておくと、同じビル内で部屋を移ったときなど、移転登記が必要になるので、少々面倒ですね。そのあたりは、今後の展望などを予測しつつ、よりベストな選択をするようにしましょう。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。