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コラム
給与や賞与で控除される社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険の4つがあります。今回はその中の健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上65歳未満の社員のみ)の3つについてご説明しましょう。
健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つの保険は、会社と社員で半分ずつ負担することになっており、会社が社員の個人負担額と合わせて毎月協会けんぽや年金事務所に納付します。
<給与の場合>
「標準報酬月額」を「標準報酬月額および保険料額表」に当てはめて求める。
⇒ 「標準報酬月額」…4月~6月の3カ月間に支払った給与総額を3で割った金額。これは9月から翌年の8月まで適用されます。
毎月7月に月額算定基礎届を年金事務所に提出することによって、各受給者の金額の見直しが行われます。
<賞与の場合>
「納付額=標準賞与額×保険料率」
⇒ 「標準賞与額」…各受給者の賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額。賞与を支払った時は、賞与支払い届を年金事務所に提出します。
賞与の支払いがなかった場合も、0円と記入して提出します。
「健康保険料と介護保険料の月額=標準報酬月額×(健康保険の保険料率+介護保険の保険料率)」
※健康保険料と介護保険料の月額…この保険料を会社と被保険者が折半します。
※健康保険の保険料率…都道府県ごとに保険料率が決められています。
※介護保険の保険料率…全国一律です。
「厚生年金保険の月額=標準報酬月額×厚生年金保険料率)」
※厚生年金保険の月額…この保険料を会社と被保険者が折半します。
※厚生年金保険料率…全国一律です。
健康保険、厚生年金保険、介護保険とも保険料を算出する際に使われる保険料率はたびたび改定されるので、年度末に行政機関から送られてくる資料を必ずチェックしましょう。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。