COLUMN

コラム

消費税と経理実務

会社経営に関わる「支払った消費税」と「預かった消費税」とは?

◎会社経営や個人事業に関わる消費税

一家庭の一消費者であれば、消費税は払うケースばかりなのでとてもシンプルです。日常生活で例えばスーパーで食品を買ったり、美容院で髪を切ったりすれば、その商品やサービスには消費税がかかってきます。何か商売をしない限り、他人から消費税を預かることはありませんよね。しかし会社経営や個人事業の場合は支払うケースばかりでなく、預かるケースも発生するので少し複雑になってきます。それらを一般的に「支払った消費税」と「預かった消費税」と呼びます。今回はその2つの消費税についてご紹介します。

◎「支払った消費税」とは?

会社経営や個人事業の場合でも、もちろん商品や材料などを仕入れたり、オフィスの家賃や水道光熱費、電話代や外注費など、いわゆる事業に必要な経費の支払いには消費税がかかりますよね。それが「支払った消費税」です。

◎「預かった消費税」とは?

会社経営や個人事業の場合は、商品をお客様に販売したり、サービスを提供したりして売上代金を受け取りますよね。この売上代金にはもちろんお客様の支払った消費税が含まれています。当然ですがそれは販売・提供する会社に支払ったのではなく、お客様が国や都道府県、市区町村に納めるべき消費税を、販売・提供する会社が預かるという状態になります。それが「預かった消費税」です。

◎これらの消費税をどう納税すればいいの?

このように会社や個人事業では、「支払う消費税」と「預かった消費税」が入り混じった状態になっています。その中で会社や個人事業で納税しなければならない消費税はどのようになっているのでしょうか。それは「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額になります。「支払った消費税」とは事業に必要な経費などにかかる消費税で、「預かった消費税」は事業の売り上げにかかる消費税なので、通常は「預かった消費税」の方が多くなりますよね。反対にいわゆる赤字状態で「支払った消費税」の方が「預かった消費税」より多い場合はその差額が還付される仕組みになっています。

通常、法人の消費税の申告期限は課税期間末日の翌日から2ヶ月以内、個人事業主の場合はご自身の確定申告をもとに行いますので3月31日です。とても大事なことなのはご存知かと思いますが、忙しい日々の中で申告の準備をし臨むのも、法人の担当者の方も個人事業主の方も、特に課税初年度となると大変なこと。そこで、他のお仕事の方に支障が出る前に、法人なら「単発決算代行」サービスへ、個人事業主の方なら「確定申告・丸投げ専門」サービスへご相談ください。確かな実績を持つ税務の専門家が、貴社の決算・確定申告を代行します。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。