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コラム

中小企業のオーナー経営者に多いのが、会社と個人のお金の境界があいまいになるケースです。「ちょっとした立て替えだから」「自分の会社だから」という気持ちで会社からお金を引き出すと、それは「役員貸付金」として処理しなければならない行為になります。
会社と社長の財布は、法律上も会計上もまったく別物。
会社が社長に貸したお金は、帳簿上「役員貸付金」として管理しなければなりません。記録を怠ると、思わぬ税務リスクに発展する可能性があります。
「役員貸付金」は、多くの場合役員報酬の設定が低すぎることで発生します。
たとえば、
・業績が厳しく役員報酬を一時的に減らしている
・社会保険料や税金の負担を抑える目的で報酬を低く設定している
こうした状況では、社長が生活費の補填として会社からお金を借りざるを得ず、「役員貸付金」が発生してしまうのです。
役員貸付金を放置すると、次のような重大なデメリットがあります。
① 銀行融資が受けにくくなる
銀行は、会社の資産の中に「返済の見込みが薄い貸付金」があると判断した時点で、融資判断を厳しくします。「会社の資金を社長個人が流用している」と見なされるリスクが高いためです。
② 税務調査で指摘を受ける
会社は営利法人であり、貸付には利息を取る義務があります。しかし、社長が無利息で借りていた場合、その未収利息分が「役員報酬の一部」とみなされ、課税対象となります。
結果的に、
・「利息相当分」を上乗せされた役員報酬として再計算
・その分に対する追徴課税が発生
といったケースに発展することも少なくありません。
③ 「返済の意思なし」と判断されると報酬扱いに
返済が長期間行われないと、税務署から「返済の意思がない」と判断されることがあります。この場合、貸付金残高はそのまま「役員報酬」として認定され、多額の所得税・住民税が課される可能性があります。
では、発生してしまった「役員貸付金」をどのように解消すればよいのでしょうか。
代表的な3つの方法を紹介します。
① 役員報酬を増額して返済する
最もシンプルで確実な方法です。毎月の役員報酬に返済分を上乗せし、個人から会社へ計画的に返済していきます。時間はかかりますが、利息や税務リスクを最小限に抑えられる堅実な方法です。
② 個人資産を売却して返済に充てる
自宅や車、土地などを会社に売却して返済する方法もあります。ただし、売却価格を市場価格より高く設定すると「譲渡益」が発生し、課税されるため慎重な対応が必要です。
③ 生命保険を活用して返済資金を確保する
あまり知られていませんが、生命保険を担保に融資を受ける方法もあります。会社が社長を被保険者として契約 → 社長が保険を担保に個人で資金を借入 → その資金で会社に返済、という流れです。ただし、金融機関を介するため利息負担が増える点には注意が必要です。
「役員貸付金」は放置すればするほど解消が難しくなり、気づけば数百万円~数千万円規模に膨らむこともあります。融資や上場準備に支障をきたすケースも多く、早期の対策が重要です。返済計画の立て方や報酬設計、税務上の処理に迷った場合は、税理士に相談することが最も確実な解消方法です。最適なプランをご提案いたします。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。