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税務処理の基礎知識

会社と社長の金銭貸借 ~役員借入金~

「社長の働き方にはビジネスもプライベートもない」という言い方が良くされますが、それは働き方に限った話ではありません。特に中小企業のオーナー社長様だと、個人の財布と会社の財布も混同しがちです。一般的なサラリーマンでは考えられないでしょうが、社長の生活費のために会社からお金を借りたり、逆に会社の運転資金のために社長の個人財産を貸し出したりするのはよくある話。今回は会社の運転資金を社長が貸し付ける、「役員借入金」について解説していきたいと思います。

運転資金を社長が貸すのはよくあること?

会社を新しく作るとき、社長や役員が出資者になって資金を提供するケースがほとんどだと思います。社長から出資されたお金は多くが出資金となり、出資者である社長は株式を受け取ります。

このように、会社を立ち上げる際に社長がお金を出すのは普通です。では、会社を経営していく中で運転資金が足りなくなったからと、社長が自分の財産を会社に貸した場合にはどうなるでしょうか?資金が潤沢にあるわけではない中小企業には、割とよくある話ですよね。特に社長が創業者の場合、会社は自分の身代わり同然なので、資金を出すことに抵抗がないことがほとんど。というよりむしろ、「返さなくても良いよ」くらいの意識でお金をだすことが多いです。

でも、「返済しなくてもいいって言ってるんだから、記録もいらないよね」というわけにはいきません。体裁上はあくまでもお金を「貸している」、会社にとっては「借りている」、わけですから「役員借入金」としてしっかりと帳簿に記録しなければなりません。そもそもいずれかの形で記録しないと、会社に存在しないはずのお金が出来ることになってしまいます。

「役員借入金」が抱えるリスクとは?

「役員借入金」を放置しておくことのリスクは、大きく分けて2つあります。

1つは、自己資本比率の悪化です。「役員借入金」というのはいくら社長といえども他人のお金を借りているわけですから、借りれば借りるほど自己資本比率は悪くなっていきます。そうなると気になるのは金融機関の評価が下がって、融資が断られてしまうことですよね。でも、この点においては安心してください。金融機関も「役員借入金」は自己資本の一部とみなしてくれますから、心証が悪くなるということはありません。今回のケースと逆の「役員貸付金」に比べ、「役員借入金」による会社が抱えるリスクはそこまで重いものではありません。

しかし、もちろん早いうちに清算しておくに越したことはありません。というのも、「役員借入金」を抱えるリスクというのは、社長の財産を相続する人に重くのしかかるものだからです。

いくら社長に返済してもらうつもりはなくとも、客観的に見ればそれは立派な債権です。債権は相続財産に含まれるので、相続人にしてみれば返ってくるあてのない債権を、わざわざ高い税金を払って相続しなければいけないという、ただただ迷惑な話になってしまいます。

ただし、「役員借入金」は全面的に否定すべきものではありません。利子がかからず気軽に資金調達できるため、特に会社の創業期には「役員借入金」はとても役に立つ制度です。まだ社長が若いのであれば、「役員借入金」を返済するよりもどんどん事業を大きくいていく、という選択肢もありだと思います。

「役員借入金」を解消する方法は?

もちろん「役員借入金」という名前はついているものの、借金は借金ですからできるだけ早く返済したいという方も多いと思います。「役員借入金」があることによって相続がスムーズにいかなかった、ということのないよう、ここからは「役員借入金」を解消する方法をご紹介いたします。

1つ目は単純な方法で、社長が債権を放棄するというもの。ただし、債権の放棄は会社にとって返す必要がなくなったということですので、債権が放棄された分の金額が利益と見なされます。会社に利益が出ればそこには税金が発生しますので、「 役員借入金」はなくなったけど税金が払えない!という事態も起こりえます。

解決方法としては、繰越欠損金と相殺する、というものがあります。これは、前年度以前から持ち越された赤字である繰越欠損金を、債権放棄によって生まれた利益と相殺することで課税額を抑える方法。赤字を繰越欠損金として持ち越すにはいくつかの基準がありますが、現状繰越欠損金がある、という場合にはお勧めできる方法です。

2つ目は役員報酬を利用する方法。例えば、現在の役員報酬が月50万円に設定されているならば、30万円に引き下げることで毎月20万円分を「役員借入金」の返済にあてることができます。ちなみにこの場合、返済分の20万円には所得税はかかりませんから、社長個人の税負担を減らすことができます。その分会社としては、今まで役員報酬として経費計上できていた20万円分は経費にできなくなるため、利益が膨らむことになります。

先ほどと同様、繰越欠損金がある場合には役員報酬の減額によって生まれた利益と帳消しにできるので、余計な税金を払うことなく「役員借入金」を返済することができます。

3つ目は資本金に組み替える方法。いわゆるDESと呼ばれる手法です。債権がなくなるだけでなく資本金も増えるので、会社の信用も上げる事ができます。

DESには現物出資型と現金払込型の2つがあります。

・現物出資型

ここで言う現物というのは、債券そのもののことを指します。社長が持っていた債権を会社に渡すことで、貸し借りの関係を清算するのが、現物出資型で行うDESです。会社はその見返りとして、新規に株式を発行して社長に渡します。

現物出資型のDESは、回収可能価額を確認してから行うようにしてください。例えば、社長が1000万円の債権を持っていた時、債権の額面は1000万円です。一方で債権の時価というのは、その時の回収可能価額によって決められます。債務超過に陥っている会社では、DES実行時の回収可能価額が500万円、というのもよくあるケースで、この場合の債権の時価は500万円になります。

現物出資型DESでは、見返りとして発行する株式の数は、基本的に債権の時価で決まります。今回の例で言えば、本来1000万円を返済しなければならないのに500万円分の株式を発行するだけでDESが完了するということ。会社からすれば500万円で1000万円の債権を清算できるのですから、明らかに得してますよね。ただこの場合、500万円は債権消滅益と見なされ課税対象になることもありますので、注意が必要です。

・現金払込型

現金払込型は、まず社長が「役員借入金」と同じ額を会社に出資することから始めます。出資された会社は社長に株式を発行すると同時に、社長から振り込まれたお金を使って社長に返済をします。出資されたお金に税金はかかりませんし、当然返済されたお金にも税金はかかりません。DESを行う際には、現金払込型がリスクの少ない方法です。

ただし、DESで振り替えた結果資本金が増えると、法人税等が上がってしまう可能性があります。現在の資本金と、債権額を良く調べてから行うようにしてください。

3つ目は単純に債権を免除する方法で、「この債券、もう返さなくていいよ」と会社に宣言して、債権を消滅させます。一見この方法が一番簡単そうですが、本来返済すべき債務がなくなったということは、会社からすれば利益に当たりますよね。ということで、消滅した返済額は課税対象となります。税金を支払う体力が会社にあるのなら、有効な方法といえます。

○まとめ

社長が会社にお金を貸す機会はたくさんあるかもしれませんが、それを清算する機会というのはあまりありません。いかんせん経験がないのですから、どの方法を選べばいいのかわからない!という社長様も多いと思います。

そんな時には、ぜひ税理士にご連絡ください。社長様個人の財務状況と会社の財務状況をしっかりと把握し、ベストなプランを提案させていただきます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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