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コラム
最近副業に対する意識が変わり始め、本業の傍ら何らかの事業を営む方も増えてきています。皆様の中にも、ブログやホームページなどによるアフィリエイトやネットオークションなどで他に所得があるという方がいらっしゃるのではないでしょうか?
ただ、何で稼いでいるにせよ、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。また、副業をしていると確定申告の必要はなくても、した方がいいケースもあります。
このようなサラリーマンの確定申告は税理士の全て任せてしまうのがおすすめです。今回の記事では、どうして税理士に任せた方がいいのか、その理由を紹介いたします。
サラリーマンの副業は、
・収入を得るために行うもの
・損失を計上するためのもの
の2つに分けることができます。詳しく見ていきましょう。
まず収入を得るための副業ですが、こちらはわかりやすいかと思います。いわゆる一般的な副業で、本業の収入に副業の収入をプラスして総収入を増やす、あるいは副業を本業にして将来独立しようと頑張っている、などがこのケースです。
ちょっとわかりにくいのが次の損失を計上するために行う副業です。財テクの話になってしまうのですが、副業で出した損失を本業のお給料と通算することで、源泉徴収された税金の還付を受けるという節税方法があるのです。後述しますが、現在ではあまりおすすめできない方法となっております。
サラリーマンが副業で得た所得に対して、税理士に依頼するとどんなことをしてくれるのでしょうか?今回は税務調査での対応をメインに紹介いたします。
まずは節税のための副業に対して税務調査対応を依頼した場合。
この節税方法は数年前にブームとなったのですが、ブームになったせいで「この事業は本当に実態があるのか?節税用の事業ではないか?」と税務署の監視が強くなり、残念ながら現在ではほとんど通用しません。というのも、本業と副業の利益と損失を通算するためには副業の方を事業所得として申告しなければならないのですが、監視が強くなった結果、事業所得として認められることが少なくなっているからです。
この場合、税理士は利益と損失を事業所得として認めさせるために交渉や資料集め、根拠づくりなどをします。しかしそれでも、節税目的で実態がない事業では、事業所得としての申告が認められない可能性が高いです。そのため、おすすめできる節税方法ではありません。
次に収入を得るための副業の場合です。こちらはちゃんと事業として実態を持っていると思うので、通常であれば調査官も疑ったりはしません。ただ最近では、先ほどの節税テクニックのせいで本当に事業として運営しているものまで「節税用の事業ではないか?」と疑われてしまうようになってしまっています。
ひとつ事例をご紹介します。ご相談いただいたお客様は年収2000万円超のサラリーマンだったのですが、体の調子が思わしくなく、今の仕事は長くて10年ほどとの事でした。退職後にはオークションを利用し稼ごうと思い、その準備のために事業を始められたそうです。
売上げは700万円ほどだったのですが、仕入れ等の経費が膨らみ、その年は500万円の赤字を計上してしまいました。この赤字を事業所得として申告しお給料と通算していたのですが、いざ税務調査を迎えてみると税務調査官から指摘が入ってしまいました。
現在の状況では、このように本当に事業としてやっていこう、という人にまでストップがかかってしまうのです。この方は私たちにご相談いただけていたので税務調査の対応から調査官に事業所得だと納得させる交渉までを行い最終的には事業所得として申告することができました。しかし、一度入った指摘を素人がひっくり返すというのはかなり難しいでしょう。
このように、サラリーマンの副業に対する調査官の視線は厳しいものとなっています。何とか副業を事業だと認めさせるための準備や交渉が、依頼を受けた税理士が行うファーストステップです。
次は申告された、あるいはしようとしている経費が正しいかをチェックしていきます。たとえば「家賃」はよく指摘が入る経費です。自宅で事業をされている場合は家賃を事業の経費にしても問題ありません。ただ、その場合は自宅を事業に使用している分の家賃しか計上することができません。
例えば1日8時間仕事をされているなら、休みなしで稼働していれば家賃の3分の1を経費に入れることができます。ですが、中には家賃の全額を経費として申告している方もいるのです。どんなに働き詰めであっても睡眠時間は事業ではなくプライベートですから、さすがに家賃の10割を計上してしまうと調査官に突っ込まれてしまいます。このように事前に指摘が入りそうな部分を見て修正のアドバイスをするというのも税理士の仕事の一つです。
サラリーマンで副業をされていると、税務関係のことを全然知らない上に二足の草鞋で時間が足りない!という方も多いはず。すべてを税理士に任せると、余計な手間を省くことが可能ですよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。