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税務処理の基礎知識

印紙税額の決め方~不動産売買契約書/土地の賃貸契約書

印紙税がかかる文書にはいろいろなものがありますが、今回からそれぞれの印紙税額がどのように決まるのかについて、説明していきたいと思います。
ここでは、不動産売買契約書、土地の賃貸契約書を取り上げます。

◎不動産売買契約書の印紙税額

不動産売買契約書は、その金額に応じて税額が決められています。
契約書の記載金額は、その不動産の売買金額のことをいい、契約書の契約金額が1万円未満のものは、非課税とされています。

〈不動産売買契約書等の印紙税〉
●1万円以上100万円以下→200円
●100万円超200万円以下→400円
●200万円超300万円以下→1000円
●300万円超500万円以下→2000円
●500万円超1000万円以下→1万円
●1000万円超5000万円以下→2万円
●5000万円超1億円以下→6万円
●1億円超5億円以下→10万円
●5億円超10億円以下→20万円
●10億円超50億円以下→40万円
●50億円を超えるもの→60万円
●契約金額の記載のないもの→200円

上記の税額が適用される契約書には次のようなものが該当します。

①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
②地上権・土地の貸借権の設定・譲渡に関する契約書
③消費貸借に関する契約書
④運送に関する契約書

◎土地の貸借契約書の印紙税額

平成元年の印紙税法の改正後、貸借契約書には印紙を貼る必要がなくなりましたが、土地の貸借契約書だけは印紙税の課税対象になりますので、注意が必要です。
土地については、権利金、礼金、更新料など契約に際して貸主に交付して返還されないものの金額が、記載金額となります。

つまり、土地貸借契約書であっても、権利金、礼金、更新料などの支払いがない土地貸借契約書については、印紙を貼る必要はありません。
印紙税額は、税額表により決められており、権利金、礼金、更新料などの金額が記載金額(契約金額)となります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。