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コラム
消費税の経理方式には、税抜方式と税込方式がありますが、それぞれどのような方法で、どこに違いがあるのでしょうか。
今回は、2つの方式についてご紹介しましょう。
事業者は、税抜方式、税込方式のどちらの方式でも選択することができます。
どちらの方式でも、消費税の納付額に違いはないのですが、法人税の節税の観点から見ると、税抜方式のほうが有利といえます。
税込方式は、消費税を取引の対価に含めて経理処理するという方法です。
売上高、仕入高、経費、資産の取得等について消費税を含めた金額で帳簿に記録します。
そして、納付すべき消費税額は必要経費として処理し、消費税が還付される場合には、雑収入に計上されます。
一方、税抜方式では、消費税と取引の対価を区別して経理処理する方法で、
消費税を仮受消費税、または仮払消費税として処理します。
また、売上高、仕入高、経費、資産の取得等について消費税を含めない金額で記録します。
そして売上にかかる消費税を仮受消費税とし、仕入等にかかる消費税を仮払消費税として処理します。
この仮受消費税の合計から、仮払消費税の合計を差し引いた額が納付すべき消費税額になり、その額がマイナスのときには還付されることになります。
税込経理方式は、消費税をいちいち記録しなくていいので、経理処理の容易さという意味では、税込方式にほうがやりやすいはずですね。
しかし、法人税の節税の観点から見ると、税抜経理方式のほうが有利です。
というのも、消費税は売上、仕入等の金額に含まれ、納付する消費税が租税公課になり、還付される消費税が雑収入になるため、所得金額の計算に影響があるのです。
なお、課税売上高が1000万円以下の免税事業者、および課税売上高がない非課税事業者については、すべて税込経理方式となります。
〈税込経理方式と税抜経理方式の比較〉
●税込経理方式
売上に係る消費税→売上金額に計上
仕入に係る消費税→仕入金額に計上
経費等に係る消費税→経費の額または資産の取得金額に含めて計上
消費税の納付額→租税公課として損金の額に算入
消費税の還付額→雑収入として収益の額に算入
所得金額への影響→不利
●税抜経理方式
売上に係る消費税→仮受消費税として処理
仕入に係る消費税→仮払消費税として処理
経費等に係る消費税→仮払消費税として処理
消費税の納付額→仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額の出金として処理
消費税の還付額→仮払消費税から仮受消費税を差し引いた金額の入金として処理
所得金額への影響→有利
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。