COLUMN

コラム

税務処理の基礎知識

簡易課税と原則課税/簡易課税制度による消費税の計算

◎簡易課税と原則課税、どちらが有利か

簡易課税制度では、実際の課税仕入等に係る消費税額を計算する必要がなく、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができます。
一般的には、原則課税方式よりも、簡易課税制度を選択しうたほうが消費税の負担は軽くなることが多いようです。
また、簡易課税制度を選択した場合、事務負担が大幅に軽減できるというメリットもあります。

そうした理由で、売上高が5000万円以下の企業では、簡易課税制度を選択することが多いのですが、消費税の負担を考えると、原則課税方式よりも簡易課税制度のほうがいつも有利とはいえません。
やはり、原則課税方と簡易課税制度の両方で消費税の納税額を計算してみて、有利なほうを選択するようにすべきです。

なお、簡易課税制度は、その事業者の事業全体に適用されるものです。
たとえば、卸売業と小売業を営む事業者が、小売業部門だけ、もしくは卸売部門だけというように、どちらかだけについてのみ簡易課税制度の適用を受けることはできないので、注意してくださいね。

◎簡易課税方式での消費税の計算

納付する消費税額が簡単に計算できる、簡易課税方式。
ここではその計算の方法について見ていきましょう。

売上に係る消費税の計算は比較的容易ですが、仕入等に係る消費税を求めるためには、仕入等の取引を1件ごとにチェックし、集計するなど事務処理がかなり煩雑になるのですね。
そこで、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者については、原則的な方式に代えて、課税標準額に対する消費税額を基にして仕入控除税額を計算する簡易課税制度を選択することが認められています。

これは、課税売上に係る消費税額に、事業区分ごとの「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を、仕入控除税額とみなす制度です。
実際の課税仕入等に係る消費税額を計算せずに、下記にあげた算式によって、課税仕入等に係る消費税額を算出することができるというわけです。

〈簡易課税制度での仕入等にかかる消費税の計算式〉
仕入等に係る消費税額=課税標準に対する消費税額 × みなし仕入率

〈事業区分別のみなし仕入率〉
●第一種事業(卸売業)→90%
●第二種事業(小売業)→80%
●第三種事業(製造業、建設業、鉱業、農林漁業等)→70%
●第四種事業(その他の事業)→60%
●第五種事業(サービス業、不動産業、運輸通信業)→50%

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。