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コラム
順調に売上を伸ばしている会社にとって、消費税の納付のラインが気になるところですね。
モノを販売したり、サービスを提供する事業者は、消費税を納付する義務があります。
ただし、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されることになっています。
ということは、課税売上高が1000万円を超えたときから、消費税を納付することになるわけですね。
ここでいう基準期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度をさします。
課税売上高は、消費税が課税される取引の売上金額の合計額をいい、売上返品、売上値引、売上割戻し等がある場合は、これらの金額を控除した残額となります。
つまり、その事業年度の売上高が1000万円を超えているかどうかではなく、前々期の課税売上高が1000万円を超えているかどうかで判定します。
たとえば、当期の課税売上高が1500万円であっても、前々期の課税売上高が850万円だとすれば、当期は消費税を納付する必要はないというわけですね。
逆にいえば、当期の売上高が1000万円に満たない場合でも、前々期の課税売上高が1200万円であれば、当期は消費税を納付することになります。
税金には、負担する人と税金を納付する人が異なる間接税と、負担する人と納税する人が同じ直接税があります。
消費税や酒税、タバコ税などは間接税にあたり、法人税、所得税、住民税、事業税など多くの税金は直接税になります。
法人税や所得税は、所得金額に対してかかるので、赤字であればこれらの税金はかかりません。
対して、消費税は顧客から預かった税金を納付するものなので、会社や個人事業者が赤字であっても、納付しなければならないものなんですね。
ただし、大幅な赤字の場合には、消費税が還付されることがあります。
大幅な赤字の場合、売上に係る消費税よりも仕入れに係る消費税のほうが多くなることもあり、その差額が還付されるというわけです。
なお、簡易課税を選択している場合は、消費税の還付は受けられません。
簡易課税選択業者で大幅な赤字が見込まれる場合には、その事業年度が始まる日の前日までに、簡易課税選択不適用届出書を提出しておくといいでしょう。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。