COLUMN

コラム

税務処理の基礎知識

消費税が課税される取引・かからない取引(非課税取引)

消費税といっても、すべての取引に課税されるわけではありません。
では、どのような取引に消費税が課税されるのかを見ていきましょう。

◎消費税の課税対象となるのは国内取引と輸入取引

消費税の課税対象となる国内取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供をいいます。
国内取引にあたるかどうかのポイントとなる要件は次のようなものです。
 ①国内において行う
 ②事業者が事業として行うもの
 ③対価を得て行うもの
 ④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
以上の要件のすべてを満たす取引が消費税の課税対象となります。
したがって、4つのうちひとつでも満たさない取引は、消費税が課税されることはなく、課税対象外取引あるいは不課税取引といいます。

◎消費税のかからない取引(非課税取引)とは

消費税は、モノやサービスの流通過程で課税され、最終的には消費者の消費という事実に対して負担を求めるものです。
原則として、国内すべてのモノやサービスの消費に対して課税することになっています。

しかし、消費税を課税しないこととしている取引もあります。
たとえば、土地を譲渡したり貸したりしても、土地が消費されるわけではないので、土地の譲渡および貸付けについては、消費税を課さない取引、つまり消費税の非課税取引としているのです。
ただし、土地の貸付けであっても、一時的(1カ月未満)に使用されるケース、駐車場その他の貸付けに伴って使用されるケースでは、課税されるので注意してください。

〈消費税の非課税取引〉
●消費に負担を求める税の性格から非課税取引になるもの
 ①土地の譲渡および貸付け
 ②有価証券や支払手段の譲渡
 ③利子や保険料など
 ④郵便切手額、印紙および証紙の譲渡
 ⑤物品切手等の譲渡
 ⑥国や地方公共団体の手数料など
 ⑦外国郵便為替、外国為替など

●社会政策的な配慮から非課税取引となるもの
 ①社会保険医療など
 ②介護保険サービス
 ③社会福祉事業など
 ④お産費用など
 ⑤埋葬料・火葬料
 ⑥身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
 ⑦一定の学校の授業料・入学金・入学検定料など
 ⑧教科用図書の譲渡
 ⑨住宅の貸付け

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。