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コラム
外国から部品や原材料を仕入れている会社も多いですね。
こうした外国からの仕入れについての消費税は、どうなっているのでしょうか。
今回は「外国からの仕入れと消費税」について説明していきましょう。
国内取引のほか、輸入取引についても消費税が課税されることになっています。
消費税法でいう輸入取引とは、保税地域から外国貨物を引き取ることをいい、このときに消費税が課税されます。
保税地域とは、関税法にもとづき指定されている、輸入手続きのすんでいない外国貨物を保管する場所のことです。
保税地域から外国貨物を引き取ろうとする者は、取引の際、関税の輸入申告と併せて消費税の申告と納付をすることになっています。
国内で仕入れると消費税が課税され、輸入により外国から仕入れると消費税が課税されないとなると、国産品と輸入品との間でバランスがとれなくなってしまいますね。
そこで国産品と輸入品を同じ条件にするために、輸入取引についても消費税が課税されているのです。
なお、輸入取引によって消費税が課税された場合、その課税期間の売上に係る消費税額から輸入に係る消費税額を控除することができます。
また、輸入取引では、事業者が事業として行う取引だけではなく、一般の個人が外国貨物を引き取ったときにも消費税が課税されるので注意が必要です。
さらに、対価の支払いがあるかどうかは問わないので、無償の輸入取引であっても消費税が課税されますが、関税の課税価格の合計額が1万円以下の場合は除きます。
輸入取引で課税対象となるのは、外国貨物に限られているので、国外に支払う技術指導料等は課税の対象外です。
なお、海外旅行の携帯品は、酒類3本、紙タバコ200本、香水2オンス、その他の物品20万円までは関税がかかりませんが、消費税もこの範囲で免除されることになっています。
もし、この範囲を超えた場合には、関税と消費税を統合し、簡易税率で課税されることになります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。