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コラム
通常、税務調査は事前に通知されますが、例外的に通知なしで行われる「無予告調査」も存在します。今回は、無予告調査が行われる理由やその対応方法に加え、事前通知の根拠となる条文についてもわかりやすく解説します。
税務調査は、納税者が正しく申告しているかどうかを確認するために行われます。
通常の「任意調査」では、調査の前に事前通知が行われ、税務署から電話や書面で「調査の日時・場所・対象となる税目や年度」などが伝えられるのが一般的です。
この事前通知によって、納税者は帳簿や資料をあらかじめ準備することができ、スムーズな調査対応が可能となります。
一方で、すべての税務調査が事前通知されるわけではありません。
まれに「無予告調査(抜き打ち調査)」と呼ばれる、事前通知なしの税務調査が行われることがあります。
無予告調査が行われる主な理由:
・証拠隠滅の恐れがある場合
・実態をそのまま確認する必要がある場合(売上除外や二重帳簿が疑われるとき)
・悪質な脱税が疑われるケース
このような場合、税務署は調査通知をせずに突然訪問し、現場の状況を確認します。
事前通知に関しては、国税通則法第74条の9に定められています。
条文では「税務署長等は、原則として税務調査を行う場合には、あらかじめその旨を通知しなければならない」と規定されています。
ただし同条文には例外があり、「通知をすることにより調査の目的が達成できないおそれがある場合」には、事前通知を行わずに調査できる旨が明記されています。これが無予告調査の根拠条文です。
・事前通知あり:帳簿や書類を整える時間があるため、落ち着いて調査に臨める
・事前通知なし:準備の余地なく、ありのままの実態を確認される
いずれの場合でも、税務調査において重要なのは「正確な帳簿の整備」と「誠実な対応」です。
突然の訪問に驚く経営者も少なくありません。
ただし、無予告調査であっても「任意調査」である点は変わらず、納税者には一定の権利があります。
①税理士にすぐ連絡し、立ち会いを依頼する。
②調査官の身分証を確認する。
③当日、ほかのアポイント等で対応できない場合は、その旨を正しく伝える。
④要求された資料については、可能な範囲で正確に提示する。不明なものは安易に提出しない。
こうした冷静な対応が求められます。
事前通知あり・なし、どちらのケースであっても大切なのは、日頃から帳簿や申告内容を正しく整えておくこと。そして、調査に直面した際には税理士などの専門家に相談し、適切に対応することが安心につながります。
さきがけ税理士法人でも、税務調査のサポートを行っております。税務調査の立ち合いや、調査官との交渉等にも豊富な実績がありますので、お気軽にご相談ください。