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税務処理の基礎知識

申告と納税~赤字決算になったときの対応策

今回は、赤字決算になったときの2つのケースを取り上げてみたいと思います。

◎赤字決算になったら赤字を来期以降に繰越ができる?

会社の赤字というのは、会計上の利益がマイナスになっていることです。
青色申告をしていれば、この赤字は一定期間(※)繰り越すことができます。

※平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、
 平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年、
 平成20年4月1日以後に終了した事業年度から平成29年4月1日前に開始する事業年度において生じた欠損金額については9年、
 平成29年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年

会計上の赤字金額そのままではなく、法人税法上の欠損金を繰り越すことになるわけですね。
法人税法上の欠損金とは、会計上の赤字の金額に、損金に算入されない交際費などの額を加算するなど一定の調整を加えたもののことです。

前期以前に生じた欠損金について、一定の条件を満たす場合には、当期に繰り越して、課税所得の計算上、損金に算入することが認められており、これを欠損金の繰越控除といいます。
ただし、その欠損金額の生じた事業年度において青色申告を提出、なおかつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限りますので、注意してください。

なお、青色申告書を提出しなかった事業年度において生じた欠損金額でも、災害によって生じたもの(災害損失金)については、これも一定期間の繰越控除が認められています。

◎赤字決算になったら、過去に納めた税金は返してもらえる?

今期の赤字を前期に繰り戻して、前期の所得計算および税額計算をやり直して、前期に納めた税金を返してもらうことができます。
中小企業等は、青色申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した、いずれかの事業年度の所得に対する法人税額の還付を請求できることになっているのです。

ただしこの欠損金の繰戻しによる還付を受けるには、次の要件が必要になります。

①連続して青色の確定申告書を提出していること
②欠損事業年度の青色の確定申告書を期限内に提出すること
③期限内の確定申告書の提出と同時に、還付請求をすること

以上の条件を満たす場合、次の算式で計算した金額の還付を請求することができます。

還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得の金額)=還付請求金額

赤字決算となった場合は、これを翌期以降に繰り越すか、繰戻しによる還付を請求するかどうかは、会社が自由に選ぶことができます。
資金繰りなどを考えたら、繰戻しによる還付を請求するべきですが、還付を受ける原則として、税務調査が行われることになっているので、この点は注意しておく必要があるでしょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。