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コラム
会社の利益、いわゆる会計上の利益と、法人税法での所得金額。
今回は、この2つの違いについて、ご説明したいと思います。
すべての会社は、会社法の規定にしたがって、毎決算期ごとに、次の4つを作成することになっています。
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
このうち、損益計算書は、一事業年度の経営成績を表すもの。
事業年度内に得られた収益から、その収益を得るためにかかった費用を差し引いて、どのくらい利益が出たのかを表すものが損益計算書です。
収益とは売上高や営業外収益など、費用とは売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用などをさします。
つまり、会社の利益とは、損益計算書によって計算された利益のことをいいます。
一方、会社は法人税法の規定に則り、各事業年度ごとに益金の額から損金額を差し引いて所得を計算し、その所得金額にもとづいて法人税額を計算します。
会計でいう収益、費用、利益は、法人税法でいう益金、損金、所得という用語とそれぞれ対応しています。
ただし、会計で収益とされていても、法人税法では益金とならないものがあり、会計で費用とされても、法人税法では損金にならないものもあります。
また、逆に、会計では収益とならないものが税法では益金となったりするケースもあります。
利益と所得金額には、次のような項目があるために、違いが生じることになるのです。
①益金不算入項目
受取配当金のように、収益であるけれど益金ではないもの
②損金不算入項目
交際費のように、費用ではあるが損金ではないもの
③益金算入項目
洗い替えによる貸倒引当金戻入れのように、収益ではないが益金となるもの
④損金算入項目
繰越欠損金のように、費用ではないが損金となるもの
また、法人税の所得金額は、益金から損金を差し引いて計算しますが、会計の損益計算と別に計算するわけではありません。
会社法の確定した決算による利益を基にして、益金算入項目と損金不算入項目を加算し、益金不算入項目と損金算入項目を減算して、所得金額を計算るうことになります。
少し複雑に見えますが、会計上の利益と法人税法上の所得金額の関係を知っておくことで、会社の申告、納税もよりスムーズに行えると思います。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。