COLUMN

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税務処理の基礎知識

役員のゴルフ会員権の買取/社長所有マンションを会社に無料貸与

役員の一人が退職することになり、役員名義のゴルフ会員権を買い取ることになりました。
さて、この場合、問題になることはあるでしょうか。
また気をつけるべきポイントはあるでしょうか。

ゴルフ会員権の買取は時価で行われればなんら問題はなく、会社で購入したゴルフ会員権は、資産に計上することになります。

しかし、役員所有のゴルフ会員権を時価より高く買った場合、時価を超える部分は、その役員に対して賞与を支給したものとして取り扱われます。
役員賞与となると損金に算入されないので、会社には法人税がかかり、役員に対しては所得税がかかることになります。

また逆に時価より安く買うと、時価と実際に支払った金額との差額は、役員より贈与を受けたことになり、会社はこの受贈益に対して法人税がかかることとなります。
以上をまとめると、役員所有のゴルフ会員権を買い取る場合は、時価を売買価格とすればよく、時価はゴルフ会員権業者の相場表などを参考にするとよいでしょう。

さて、ゴルフ会員権の話と同様にありうるのが、社長のマンションを会社が無料で借りるというケースです。

これは無償で借りても会社に有利なため、基本的には問題がありません。
ただし、経費の負担などについては、場合によっては利害が発生することがあるため、問題になる可能性があります。
たとえば水道光熱費は賃借人が負担するべきものなので、当然、会社が負担するべきですね。

しかし、マンションの固定資産税や建物部分の修繕費などは、その所有者が負担するべきものです。
これを会社が負担するとなると、この部分が家賃として認定されることがあります。
また修繕費が多額になると、役員賞与として認定を受けることもあるので注意が必要です。

一方、社長個人は、無償でマンションを貸しているわけですから、家賃が取れないだけではなく、建物部分の減価償却費を計上することができませんね。
したがって、できるだけ固定遺産税、修繕費、減価償却費などを回収できる程度の家賃を設定して、賃貸したほうがよいでしょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。