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コラム
住宅購入の資金の一部として、会社が役員に貸付をすることがあります。
そうした場合、役員からは利息はもらわなくてもよいものかどうか、今回はこのテーマについて説明したいと思います。
会社は営利を目的としていますから、たとえ役員であっても、資金の貸付を行った場合には、その貸付金に対する利息も適正に徴収しなければなりません。
その際、トラブルが起こらないように、金銭消費貸借契約書を作成することも必要ですね。
返済期間、返済金額を決め、詳細を明らかにし、役員が確実に返済できるようにしておかなくてはなりません。
もし、利息を徴収しなかった場合は、貸付を行った役員に対し、利息相当額が給与として課税されることになります。
その際の利率は、まず貸付金とする資金を銀行などから借入れていることが明らかに場合には、その借入金利率を基準とします。
なお、役員や従業員に通常の利率より低い利率で金銭を貸し付けている場合、その利率が1.8%(※)以上であれば、原則として給与として課税されることはありません。
しかし4.3%に満たない利率で貸し付けてしまうと、1.8%(※)の利率と貸付している利率との差額が給与として課税されることが原則になっています。
ですから、課税を避けるには、1.8%(※)以上の利率で貸付をすることになりますね。
ただし、次のような場合には、差額が給与として課税されることはありませんので、チェックしておきましょう。
①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員、
または従業員に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
②会社における借入金の平均調達金利など、合理的と認められる貸付利率を定め、
この利率によって役員または従業員に対して金銭を貸し付ける場合
③1.8%(※)の利率と、貸し付けている利率との差額分の利息金額が、1年間で5000円以下である場合
※なお「1.8%」は平成27年の場合であり、その時々の市中金利から算出される利率のため市中金利の動向によって増減することになります。
注意しておきたいことは、本来、役員賞与となるべき個人的な支出を貸付金として処理していたり、使途秘匿金となるべきものを貸付金としていた場合は、税務上否認される可能性があるということ。
また、役員にお金を貸す場合は、株主総会での承認も必要になるので覚えておきましょう。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。