相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
会社の事業所である建物に付属する設備の修理を行った場合、これにかかった費用は修繕費になるか、資本的支出になるのか、判断に迷うことも少なくありませんね。
そもそも、資本的支出とはどのようなものなのでしょうか。
建物、設備など固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、資本的支出となるものは、支出時に損金に算入することができず、その固定資産の取得価額に加算することになっています。
一方、同じく個性資産の修理や改良のために支出した金額でも、修繕費はその支出時に損金に算入されます。
そのため、資本的支出と修繕費の区分が重要になってくるわけですね。
資本的支出とは、修理、改良などによって、その固定資産の使用可能期間を延長させ、あるいは固定資産の価額を増加させる部分をいいます。
したがって、次のような金額は、原則として資本的支出に該当することになります。
①建物の避難階段の取付など、物理的に付加した部分にかかる費用
②用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接かかった費用
③機械の部品を、特に品質、性能の高いものに取り替えた場合、
その取替に要した費用のうち、通常の取替に要すると認められる費用を超える部分の金額
上記に対し、固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、資本的支出に該当しないものが修繕費になります。
つまり修繕費とは、固定資産の通常の維持管理のため、または固定資産の現状を回復するために要する費用のことというのですね。
次に掲げるような金額は修繕費に該当するので、参考にしてみてください。
①建物の移動、または解体移築をした場合にかかった費用
②機械装置の移設に要した費用(解体費を含む)
③地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用
④建物、機械装置などの地盤沈下に伴う海水などによる侵害を防ぐため行う床上げ、
地上げ、または移設にかかった費用
⑤現在使用している土地の水はけをよくするなどのために砂利、砕石などを敷設した際の費用、
および砂利道または砂利路面に砂利、砕石などを補充するために要した費用
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。