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コラム
資産と減価償却に関して気になるのが、車の話ですね。
「営業車を増やしたいけれど、新車と中古車、どちらを購入しようか」という場合、ポイントは耐用年数になります。
新車と中古車では、どのように違いがあるのでしょうか。
法定耐用年数は、いずれも新品を前提として定められています。
ということは、中古資産を取得した場合は、法定耐用年数ではなく、取得した時以降の使用可能期間として見積もった年数を、その中古資産の耐用年数として減価償却してよいことになっています。
しかし、使用可能期間を見積もるというのは、実際には簡単なことではありませんよね。
そこで、使用可能期間の見積もりが困難である場合は、下記のような計算方法によって算定した耐用年数(間便法による耐用年数)を適用することができます。
ただし、取得した中古資産を事業に使用するにあたって、その改良などのために支出した金額が、その中古資産と同じ新品のものを取得する場合の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積もりは認められません。
このようなケースでは、新品同然とみなされて、法定耐用年数を適用することになります。
〈間便法による耐用年数〉
●法定耐用年数の全部を経過した資産
耐用年数=法定耐用年数×20%
●法定耐用年数の一部を経過した資産
耐用年数=(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%
ところで、機械などを購入し工場内に据え付けた、という状態で決算を迎えることになった場合、減価償却はどのようになるでしょうか。
税法上では、減価償却費の計上は、減価償却資産を事業用に供した日から計上できるとされています。
事業の用に供した日とは、その減価償却資産のもつ属性にしたがって、本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
これは業種、業態、その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することとされています。
たとえば機械などを購入した場合なら、機械を工場内に搬入しただけではだめで、その機械を据え付け、試運転を行い、実際に運転を開始した日が事業の用に供した日となります。
『期末までに事業の用に供する』は重要点ですので、注意してくださいね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。