相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
物流関係の会社などで遭遇するのが、従業員の交通事故や交通違反などです。
仕事中に起こした交通事故の賠償金、交通違反の反則金などは経理上、どのような処理を行うのか、知っておくことも大事ですね。
得意先での商談後、帰社する途中で自転車とぶつかってしまった…
この場合、業務中の事故なので、損害賠償金は会社で負担した場合、経費になるかどうかが問題になるかと思います。
会社の役員、従業員の行為によって事故を起こし、その損害賠償金を会社が負担した場合、賠償金が経費となるかどうかは、事故が故意または重過失かどうかによって異なります。
会社の業務遂行に関連するもので、故意または重過失に基づかない場合であれば、給与以外の経費として処理することができます。
しかし、損害賠償となった行為が会社の業務遂行に関連するものであっても、故意または重過失に基づく場合は、支出した損害補償金は、役員や従業員に対する貸付金などの債務として取り扱うことになります。
一般的に交通事故などは、賠償金額が確定するまでに長期間かかることがありますが、確定していなくても、治療費や入院代、修理代などさまざまな支出が出てくるため、最終的な示談金が支払われる前に、一部の損害賠償金の内払いが行われます。
その場合は、内払いのつど、支払日を含む事業年度の費用に計上してもよいことになっています。
配送中の従業員のドライバーが駐車違反をしてしまい、反則金を会社が支払った、といったケースでの処理の方法です。
業務上、駐車違反などの交通違反で反則金を課せられた場合、会社が負担した反則金は、会計上では租税公課などの費用として計上しますが、法人税の計算上では、損金に算入されません。
反則金を会社が負担した場合は、その金額は違反を起こした役員や従業員に対する給与ということになります。
なお、違反した人が従業員である場合は、反則金を会社側が負担すれば損金にできる一方で、従業員は給与として課税されることになります。
また、違反した人が役員である場合は、役員賞与となり、これは損金にはならずかつ給与として課税されます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。