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コラム
経費の対象になるかならないか、適切な経理処理はどのようにすればよいか、日々の業務の中で、あるいは決算期に、戸惑うことも少なくありませんね。
今回は、経費に関する悩みをいくつかケーススタディとして取り上げてみたいと思います。
たとえば飲食店経営などで、店舗の家賃を1年分まとめて支払う場合、今期の経費になるかどうかという事例です。
代金の支払いが済んでいるとしても、今期末までに商品の購入やサービスの提供を受けたものの支払分しか、経費にならないというのが原則です。
ただし、短期前払費用の特例という制度があり、地代家賃は決算期末までに向こう1年分の支払いを行った場合、支払い分は今期の経費にしてよいことになっています。
この特例の対象になるには、次の要件を満たしている必要があります。
①今期中に支払ったものであること
②一定の契約にしたがって継続的にサービス、情報などの役務の提供を受けるものであること
③支払った日から1年以内にその役務の提供を受けるものであること
④継続的に行うこと
地代家賃の他、リース料、保険料、信用保証料、ロイヤリティ、支払い利息、手形割引料などもその対象になります。
会社が役員や従業員の海外渡航のために支給する旅行費用は、会社の業務遂行上必要なものであり、不当に多額でない限り、旅費として損金算入することができます。
つまり、業務遂行上必要と認められる旅行と、認められない旅行を併せて行った場合は、支給される旅行費用と、業務遂行上必要と認められる期間と認められない期間との比率により、按分して計算することになります。
税務調査の際は、調査の対象となるものなので、日程表、訪問先での目的などがわかるよう、報告書を作成し、保存しておくことを忘れないようにしましょう。
これは通称、販管費と呼ばれており、会社の販売業務において直接要した費用である「販売費」と、販売業務に直接要した費用ではないが、企業を運営するために必要な管理費用である「一般管理費」で構成されています。
主な科目は次のようなものです。
①販売手数料、運賃、荷造運賃、広告宣伝費
②給与手当、法定福利費、福利厚生費
③交際費、旅費交通費、通信費、消耗品費、水道光熱費、租税公課、保険料修繕費、
会議費、諸会費、地代家賃、支払手数料、減価償却費
なお、損益計算書には、その他営業業務に直接関係のない費用である、営業外費用、当期の成績と直接関係のない特別損失が表示されます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。