COLUMN

コラム

税務処理の基礎知識

経費の考え方②固定資産税~計上する時期、課税対象品について

◎固定資産税はいつ費用に計上するべきか

事業用資産の固定資産税の損金算入時期は、税務上、どのように決められているのでしょうか。

固定資産税のような賦課決定によって納付するべき税額が確定する租税公課は、原則として、賦課決定(納税通知)のあった日が属する事業年度において、損金に算入されます。
ただし、会社が納付すべき税額について、その納期の開始日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始日)、または実際に納付した日に、損金に算入してもよいとされています。
つまり、固定資産税が損金に算入される日については、①賦課決定(納税通知)があった日②その納期の開始の日③実際に納付した日、以上3つのいずれでも、自由に選択できるということですね。

たとえば、6月末決算の会社で、当年の第1期分は納付済みで、第2期、第3期、第4期分はまだ納付していないという場合でいうと、決算期の6月末にはすでに納税通知書が発行されていますね。第2期、第3期、第4期の固定資産税が未納なら、未納分を損金経理により未払金に計上し、その事業年度の損金に算入することができます。

◎機械や備品にも固定資産税がかかる

全ての会社、個人で、その事業のために使用している構築物、機械、工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されることになっています。
償却資産には、工具・器具および備品も含まれているので、たとえば美容室で使う、業務用のイスやシャンプー台のような美容器具、備品も全て固定資産税の対象となるわけですね。
机、パソコン、金庫、エアコン、冷蔵庫などの備品ももちろん含まれます。
中小企業が取得価格30万円未満の減価償却資産の全額を損金に算入した場合であっても、固定資産税の課税対象となります。

その他、船舶、航空機、車両および運搬器具なども対象となりますが、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形減価償却資産や、自動車税および軽自動車税が課税される自動車などは、課税の対象外ですので覚えておきましょう。
なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産を、所在する市町村にその年の1月31日までに申告しなければならないこととされています。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。