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コラム
小さな会社であればこそ、従業員一人ひとりの存在がとても大切ですね。
従業員が健康で、生き生きと働ける環境を整えることも、経営者の仕事といえます。
そのひとつが従業員の健康診断です。
会社には従業員の健康診断を実施する義務があります。
会社の規模の大小に関係なく、健康診断を受けさせる義務が生じるということです。
これは正規雇用されている正社員全員が、その対象となりますが、派遣社員やアルバイト・パートとして雇用している従業員はどうでしょうか。
契約社員、アルバイト・パートとして雇用していても、1年以上の雇用が見込まれる場合、あるいは1週間の労働時間が正社員の4分の3以上ある場合は、正社員と同様、健康診断の対象になります。
また、所定労働時間の全て、あるいは一部が深夜(午後10時~午前5時)にかかる深夜労働従業者がいる場合については、年2回、健康診断を実施する必要があります。
つまり、学生アルバイトであっても、上記時間帯の深夜労働に従事させているときは、6カ月間継続して雇用した時点で、健康診断を受けさせる義務が生じますので、覚えておきましょう。
では、健康診断の費用を会社が負担するか、個人負担にするかについてはどのように規定されているのでしょうか。
これについては、法律での規定は設けられていません。
ただし、健康診断を実施する義務が会社に課せられているので、その費用についても会社が負担するべきというのが一般的な考え方です。
会社負担で健康診断を受けることができるということは、福利厚生がしっかりとした会社であることの証明でもあります。
ひいては良い人材が育つことに繋がりますね。
正社員、派遣社員、アルバイト・パートなど雇用形態にかかわらず、一人ひとりの健康管理まで気を配っている会社をめざすことは、会社としての成長のうえでもとても重要なことです。
ただし、会社が実施した健康診断を受けることができず、その相当額(または何割か)を現金で支給し、後日、個人で健康診断を受けた場合などについては、支給した現金は給与とみなされます。
これは課税の対象になりますので、注意が必要ですね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。