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コラム
役員を使用人兼務とすると、税務上メリットがあるということを聞いたことがある方もいるかもしれません。
今回は、使用人兼務役員のメリットについて、みていきましょう。
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人として、職制上の地位をもち、かつ、常時使用人としての職務に従事している人をさします。
この使用人兼務役員は、他の役員に比べて、次のような税務上のメリットがあります。
使用人兼務役員の賞与は、使用人の職務に対して支払う分については、事前確定届出給与制度を適用しなくても、損金に算入することができます。
また、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給料は、定期同額給与でなくても損金に算入されます。
こうした税法上のメリット以外にも有利な点として、雇用保険があります。
会社の役員は経営者なので雇用保険に加入することができませんが、使用人としての立場の部分については、雇用保険に加入できることになっているからです。
また、使用人兼務役員の給与は、役員給与分と使用人給料分に分ける必要があり、そのメリットを活かすためには、いかに使用人給料を増やすかがポイントになります。
法人税の考え方の基本は、役員給与分=支給総額−適正使用人分給与であり、適正使用人分の給与を先に決めておくことで、役員給与が決まります。
使用人分給与の適正額は、類似する職務に従事する他の使用人に対して支給した給与の額に相当する金額と考えてください。
その際、基準となる使用人として適当な人がいないときは、役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップなどの状況、また、使用人のうち最上位のポストにある人に支給した給与の額などを参考にし、適正に見積もった金額が基準になります。
あくまでも明確な根拠で決定、書面化しておくことが大切です。
なお、使用人兼務役員になれるのは、使用人として職制上の地位をもち、なおかつ、常時使用人としての職務に従事している人に限られます。
次のように使用人兼務役員になれない役員もいるので、注意してください。
〈使用人兼務役員になれない役員〉
●非常勤役員
●代表取締役、副社長、専務、常務、その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
●監査役
●合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
●同族会社の役員のうち、下記の要件を満たす支配株主グループに属する人
要件1/第1順位~第3順位の中で持株比率が50%を超える順位までのグループに属している
要件2/持株割合が全体の10%を超えている株主グループに所属している
要件3/自分や配偶者の持株合計が5%を超えている
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。