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コラム
今回は、非上場株式等にかかわる納税猶予制度や生命保険を活用してもなお、納税資金が不足する場合に有効な納税原資対策をご紹介します。
例えば相続財産の中に換金可能性が低く、評価額の高い自社株式や事業用不動産が多く含まれている場合はどうでしょうか。非上場株式等にかかわる納税猶予制度の活用や生命保険によって納税資金対策を実施しても、それ以上に納税額が大きく、資金が不足するケースは十分に起こりえます。このような場合には、先を見越して経営者や後継者の金融資産を事前に増やすべく役員報酬を増額するという方法や、そもそも株式を会社で自社株買いしてしまうという方法が考えられます。それでも資金が用意できないとなれば、延納や物納の活用を考えるということになるでしょう。
相続税は金銭による納付が原則となっていますが、これが困難な事由がある場合には、納付困難とする金額の範囲内で年賦納付することもできます。この年賦納付を受けるためには以下の全要件を満たす必要があり、また延納中は加えて利子税の納付が必要となるので注意してくださいね。
①相続税が10万円を超えること
②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
③延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はない。
④延納しようとする相続税の納付期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
延納を利用しても相続税の金銭納付が困難な場合には、物納制度により金銭以外の物によって相続税を納税できます。ただしこの場合、以下の全要件を満たす必要があります。
①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としていること
②物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、以下に揚げる財産および順位で、その所在が日本国内にあること
A.第1順位…国債、地方債、不動産、船舶
B.第2順位…社債(特別の法律により法人の発行する債券を含むが、短期社債等は除く)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)、証券投資信託または貸付信託の受益証券
C.第3順位…動産
③物納に充当できる財産は管理処分不適格財産に該当しないものであることおよび物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
④物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください