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コラム
今回は、課税期間の短縮で節税ができるケースをご紹介します。前回に引き続き、多額の設備投資をする場合を例に考えてみましょう。例えば所有している土地に貸しビルを建設するとすると、このビルの建設にはもちろん多額の建設費がかかりますから、多額の支払った消費税が発生しますよね。そのためその年はその貸しビルの家賃収入などの売上にかかる預かった消費税より、支払った消費税の方が大きく上回ることになります。そこで免税事業者でこのようなケースに遭遇したら、あえて課税事業者になって申告納税することで、預かった消費税と支払った消費税の差額還付を得るのも一つの方法です。ただし注意したいのは、消費税の還付申告ができるのは本税課税をしている課税事業者だけで、その他の事業者であれば別途手続きが必要になります。
<本則課税を適用している課税事業者>
特に手続きの必要はなし。
<免税事業者>
「消費税課税事業者選択届出書」の提出をして、課税事業者となる
<簡易課税を適用している課税事業者>
「消費税簡易課税制度選択不適用届出」の提出をして、本則課税に切り替える
上記の届出をしたからといって、すぐにこの効力が発生するわけではなく、届け出た課税期間の翌課税期間から効力が生じます。ですから、現在の免税期間もしくは簡易課税が適用されている課税期間で設備投資が行われた場合、還付申告はできないことになります。
課税期間の都合にのため消費税還付の機会を失うことを避ける方法として、課税期間の短縮が活用できます。届出を行う現在の課税期間を短く区切ることで、還付の効力を生じさせたい期間の手前に今の課税期間をもってきてしまうのです。例えば上記の例の建物の取得が現在の課税期間で行われることが決まったとしたら、「消費税課税事業者選択届出書」や「消費税簡易課税制度選択不適用届出」の届出と同時に、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出し、課税期間の調整を図ってみてはいかがでしょうか。
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