COLUMN

コラム

税務調査への対応策

個人の確定申告も、税理士に依頼すれば税務調査に入られにくくなります

個人事業主様、サラリーマンで副業をされている方など、個人であっても確定申告をしなければならない方はたくさんいらっしゃいます。最近ではネットを使った副業なども盛んになっていますので、今後「初めて確定申告をする……」という方はますます増えていくのではないでしょうか?

ただ、ほとんどのサラリーマンは確定申告とはほとんど縁のない生活を送ってきたはず。ここに時間や手間を割くくらいなら、一度税理士に相談してみることをお勧めいたします。

◎税理士に依頼する=税務調査対策です

とはいっても、副業程度で税理士にお願いするなんて大げさなんじゃ、と二の足を踏んでしまう方が多いのもまた事実です。しかしそんなことはありません。黒川税理士事務所でも、実際に多くの個人のお客様からご相談をいただいております。

その理由は、税理士に依頼すること=税務調査対策となるからです。

税務調査というと、一般的には法人の方が良く入られるイメージがあると思います。実際このイメージは間違っておらず、国税庁の発表によると個人への実調率は1.1%、法人への実調率は3.1%と、法人の方が税務調査に入られる確率は高いです。

しかしこれは法人全体、個人全体での話。実は「きちんと税理士をつけて確定申告をしている法人様」と「すべてをおひとりでされている個人事業主様や副業のあるサラリーマン」で比べてみると、後者の方が税務調査に入られる確率は高いのです。

なぜかというと、税務調査というのは不正な申告がされていないかを調べるために行われるものだから。税理士のもとでしっかりと作られた申告書は不正の恐れが少ないと判断されるので、このような逆転が起こるのです。「個人でやっていれば税務調査なんて関係ない」と油断しないようにしてください。

中でも事業に関するお金の動きを把握しきれていない方は要注意です。お金の動きを質問されて答えられない場合には、申請した経費が税務調査で否認されてしまう可能性もあるからです。経費が否認されると課税対象となる範囲が広くなるため、税金が一気に膨れ上がってしまいます。

もちろん、記憶にはないとしても帳簿や資料など、申告内容を裏付けるものがあれば問題ありません。ただし、白色申告を選択しているなどで資料や帳簿がない場合には、なるべく早く税理士に相談するようにしましょう。税理士にご依頼いただければ、記憶もないし資料もない、という状態からでも様々な状況や一般的な事例をもとに経費を算出することが可能です。

他にも、申告書に関して税務調査官が疑問に思いそうなところをあらかじめ対策しておくなど、税務調査の通知が来てしまっても万全の体制で臨めるよう準備をいたします。

もちろん、さらに前の確定申告の段階でご相談いただければ、適切な節税を施しつつ正確な申告書をお作りします。それから、次の章でお話しする書面添付制度を利用し、税務調査が来る確立を減らすことも可能です。

◎そもそも税務調査を受けないようにするためには?

税務調査というのは1~2日ほど拘束され、またいろいろなことを根掘り葉掘り聞かれるので時間的、肉体的、精神的にかなりの負担となります。ですので、理想はそもそも税務調査に入られないようにすることです。

税務調査は基本的に不正を発見するためにあるので、「不正はなさそうだな」と税務署が思ってくれれば、税務調査が行われる確率が格段に低くなることは先ほどお話ししました。

ここで登場するのが、「書面添付制度」。これは税理士が申告書の内容に至った経緯を記した書類を添付し、申告書の信ぴょう性を高めるためのものです。

書面添付制度を利用すると、その申告書は税務のプロである税理士のお墨付きがあるということですから、そもそも税務調査の対象になりづらいです。

税務調査の対象となった場合でも、書面添付制度を利用していると納税者本人に税務調査を行う前に税理士との面接の場を設けなければならず、(この場で税務調査官の疑問が晴れれば、本人への税務調査はありません)ほかの納税者に税務調査を行うよりも手間がかかってしまいます。

このように、

・申告書の信ぴょう性

・税務調査を行うこと自体へのハードル

を高めることで、税務調査に入られる確率を減らことができるのが、書面添付制度なのです。

ただこの書面添付、すべての税理士がやっているかと言われるとそうではありません。書面に嘘や間違いを記載したら懲戒処分とされるなど、税理士にとってのリスクが大きい制度だからです。

そんな中、黒川税理士事務所ではほとんどのお客様の確定申告に、書面添付制度を使用しております。これは自分たちの作成した申告書に自信があるからこそできること。実際顧問契約をご依頼いただいている法人様に税務調査が入ることは、めったにありません。

このように、税理士に依頼することは、様々な形で税務調査対策となります。個人事業主様や副業をされている方はぜひご相談ください。


※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。