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コラム
税務調査に入られる=不正を疑われているというわけではありません。
しかし税務調査がくるとなると、全くやましいところがなくても不安になってしまうもの。
何を聞かれるのか、どのような書類を見られるのか、ドキドキすることと思います。
税務調査において何よりも優先されてチェックされるポイントは「売上」です。
当然と言われれば当然のことではありますが、具体的にどういった点が問題になりやすいのでしょうか。
例えば飲食業や小売業など、顧客から「現金で」代金を受け取る業種は、税務調査官に詳しく質問をされる可能性があります。
なぜなら「現金での売上は誤魔化しやすい」という意識が税務調査官にはあるからです。
確かに、履歴が残る振込による入金と比べ、領収書などのデータ頼りの部分があります。
あまり気分のよいものではないとは思いますが、売上が抜かれている可能性がある、と考えるのは自然なことかもしれません。
現金でのやりとりが多い場合、帳簿だけでなく領収書などの確認も行われます。
領収書は法人税法で7年間という保管期間が定められていますが、税務調査では大体3年ほど遡って領収書が見られることが多いです。
ただこれは目安ですので、場合によっては最大の保管期間である7年前にまで遡ってチェックされることもあります。
油断をして管理を蔑ろにすることはないようにしましょう。
また、もらったお金だけでなく、仕入れによる支出や従業員の勤務時間、顧客が利用したであろう備品の消費状況などもチェックの対象になります。
売上と比べてあまりに見合わない場合、なぜそうなったのか質問される可能性が高いので、明確に答えられるようにしておくと安心です。
前項では現金で「受け取る」ことが多い業種について解説しましたが、ここからは現金で「支払う」ことが多い場合についてお話しします。
建築業や建設業によく見られるパターンですが、日単位で給与が計算され、その都度手渡しで支払っていることが多い会社も、税務調査の際にはしっかりと確認されると思っておいた方がいいでしょう。
もちろん給与を渡した際の領収書などをきちんと全て残しておけば、帳簿との比較は簡単に行うことができます。
しかし給与を渡した相手が嫌がるなどの理由で、領収書をもらえないこともあるかもしれません。
もし領収書などで確認ができない場合は、従業員の勤怠の管理記録など他の方法でのチェックが行われます。
場合によっては相手先に反面調査(調査対象者の取引先などに調査が入ること)が行われる可能性もある、ということも併せて覚えておいてください。
税務調査官は、様々なポイントから不正の糸口を見つけようとします。
お金のやりとりの記録が残っていないと、実際に不正を働いていなくても、疑われることになりかねません。
そこで大事なことが、お金の流れの記録をきちんと残しておき、管理をしっかり行うことです。
現金出納帳などを用いて、記録は怠らないようにしてください。
面倒だからと曖昧にしておけば、その場はいいかもしれませんが、のちのち税務調査で指摘され、多額の追徴課税を払うことになりかねません。
もし管理をする時間がとれない、管理が難しいと感じるようであれば、税理士などの専門家に依頼するようにしましょう。
あまり無駄な経費は払いたくないと思われるかもしれませんが、依頼した方が結果的に安く済む可能性が高いです。
税務調査に強い税理士であれば、税務調査に入る前に指摘されそうなポイントを洗い出したり、税務調査に立ち会って代わりに質問に答えてくれたりするはずです。
ぜひ一度、相談してみてください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。