相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
「取締役」という肩書は登記されているものなので、誰が見ても明確な判断ができますね。
しかし、「専務」「常務」といった肩書は登記されているわけではありません。
したがって、「取締役」と同じようには、会社の経営側の人間であるか判断することができないのです。
さらに会社によっては、取締役として登記されていても、通称が専務や常務ということもあるがあります。
また、営業上の理由から、専務や常務と名刺に書かれていても、「専務や常務以外の取締役従業員」という実態もあったりします。
たとえば、名刺には「常務取締役営業部長」という肩書が入っていて、一般の営業マンと同様に営業活動を行い、その成績に応じて歩合給や決算賞与などを支給されている場合がそれにあたります。
ここで、役員に対する賞与は法人の経費になりませんが、取締役兼従業員が従業員としてもらう賞与は経費となります。
専務や常務に対する賞与は、どのように判断すべきなのでしょうか。
これに関して、納税者が勝った事例、負けた事例があるので一部を紹介します。
〈納税者が勝った事例〉
●取締役が「専務取締役」という名刺をもって営業活動していた
●取締役会などで専務に選任された事実はない
●決算書、議事録などに「専務」とは記載されていない 他
〈納税者が負けた事例〉
●取締役公務部長を専務取締役とする人事異動書が社内で掲示された
●代表取締役を頂点とする取締役、部長などの職制も明確になっている
●人事異動書が掲示されたことにより、専務という肩書となった
●役員兼従業員とはならないので、賞与は経費とみなされない 他
法人税基本通達(9-2-4)では、
「副社長、専務、常務などの役員は役員兼従業員とはならない。この役員とは定款、または、株主総会や取締役会の決議などにより、その地位が与えられた役員をいう」
と記載されています。
肩書きによって賞与が経費になるかの扱いが変わりうる以上、税務署の指摘に正確に抗弁できるよう、専務や常務という肩書をどういう方法を経て与えているか、また頑張りをどういう形でその人に還元するかについて、正確に整理しましょう。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。