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コラム
今回は海外に所得を移転させる不正を防止するための移転価格税制について紹介します。
①ある法人Aは海外の子会社Bに商品を不当に安い値段で売りつけた。
②ある法人Aは海外の子会社Bから不当に高い値段で商品を買った
移転価格税制ではこの①、②が発覚した場合追徴課税に踏み切ります。
①の場合であれば、海外子会社に対して不当に安い値段で売りつけたことによって日本法人の利益は当然少なくなり、かつ海外法人の利益が大きくなります。これは海外に本来の所得が流出したことになり、
その額では適正な税金を徴収できないことを意味します。
また②の場合も同様です。
②の場合は海外から不当に高い値段で仕入れれば、その分その商品を売った時の原価不当に高くなってしまいます。
つまり利益が少なくなるのです。また海外子会社はその分利益が上がります。
この場合も海外に本来のあるべき所得が流れていることになります。
こうした海外子会社等との取引を利用した所得流出は税金を課す国税局にとっては大きな問題であり、その為に作られたのが「移転価格税制」です。
この移転価格税制は簡単に言えば、日本の利益が少なくなった分追徴課税をかけましょう、というものです。
ではいったいどのような判断基準をもって適正な額の追徴課税をかけるのでしょうか?
これは「同種同様の状況下で行った日関連者間の地理引きの対価の額」を意味し、これによって通常の取引価格を設定します。
そしてその上で課税所得を計算します。
そしてこれとずれていれば当然追徴の可能性がでてくるという次第です。
また独立企業間価格の算定に必要な帳簿書類がない場合は、税務署長は、一定の方法により算定した金額を独立企業間価格として、課税所得を計算します。
以上が移転価格税制のあらましです。覚えておいて損のない、むしろ知らずに不正をしない為にも知っておくべきことですね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。