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コラム
何回かにわたってゴルフと税務調査をテーマに、ゴルフ関連の支出の取り扱いについて述べてきました。
しかし、ゴルフ関連以外の支出にも支出の取り扱いでよく指摘を受けている事項は多くあります。
そこで今回はゴルフクラブ以外の入会金や会費の取扱に関して、よく税務調査で指摘を受けることがあるポイントを中心に紹介していきたいと思います。
レジャークラブとゴルフクラブについては施設利用権として同じ様な扱いをして問題はありません。
しかし、以下の3つの条件を満たすような場合は繰延資産として扱いますので、注意が必要になります。
・レジャークラブの会員権を法人資産として計上している
・有効期間の定めがある
・入会金の相当額が返還されない
上記のような場合で、その会員権が3期分の効果を持つ場合は、費用をその期間に渡って配分します。
社交団体の入会金や会費についてはどうでしょうか。
これらはその目的によって2つの扱いに分かれます。
①法人の業務の遂行上の必要性に基づくものは『交際費』として扱われます。
②①以外の場合は、当該役員または使用人に対する給与として扱われます。
ロータリークラブやライオンズクラブの入会金についてはどうなのでしょうか?
まず入会金と経常会費。これらについてはその支出した年度の交際費として扱われます。
またこれら以外で他に法人が負担した金額については、その支出の目的によって寄付金または交際費になります。
ただし、「これは役員もしくは使用人が個人的に負担すべきものである」と認められた場合は、その役員もしくは使用人に対する給与という扱いになります。
これらについては上のロータリークラブやライオンズクラブと同じ扱いになります。
また会合の入場券であるパーティ券についてはその支出の目的によって違ってきます。
①法人が負担すべきと認められるものは交際費
②個人が負担するべきと認められる場合は給与
やはりどの取扱についても「個人で負担すべきものか否か」という基準は大きなキーなっているのですね。
また政治家や政党に資金を提供する政治献金については、その対象に提供された寄付金とすることにばっています。
以上、今回はゴルフクラブ以外の様々な施設や交際に関する費用の取り扱いについて見てきました。
ここでのポイントはやはり、「その費用が法人で負担すべきものか、個人で負担すべきものか」という基準が大きなカギとなっていること、になりますね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。