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コラム
納税猶予期間中に贈与税が免除されるケースがあるのですが、ご存知ですか?今回はそのケースを4つご紹介しましょう。
同族会社以外へ非上場株式を全部譲渡した場合、以下を控除した残額が免除されます。
①猶予されている贈与税額
②譲渡時の時価または譲渡対価のいずれか高い額+過去の経営承継受贈者などに対する配当、損金不算入の役員給与の額
破産手続きの開始の決定、または特別清算開始の命令を受けた場合、以下を控除した残額が免除されます。
①猶予中の贈与税額
②過去5年間の経営承継受贈者に対する配当、損金不算入の役員給与の額
同族会社以外との合併により消滅した場合は、以下を控除した残額が免除されます。
①猶予中の贈与税額
②合併時の時価または合併対価のいずれか高い額+過去5年間の経営承継受贈者に対する配当、損金不算入の役員給与の額
株式交換、株式移転により他の会社の完全子会社となった場合は、以下を控除した残額が免除されます。
①猶予中の贈与税額
②株式交換、株式移転時の時価または株式交換、株式移転の対価のいずれか高い額+過去5年間の経営承継受贈者に対する配当、損金不算入の役員給与の額
ただし、免除される直前の直前の5年間に、経営承継受贈者やその受贈者と生計を一にしている者が、余剰金の配当や法人税法上損金不算入となる役員給与相当額を受け取っている場合は、その相当額につき納税する必要があります。これは、贈与税の納税猶予を受けるために、経営承継受贈者が多額の配当や役員給与を受け取り、計画的に株価を引き下げたり、倒産したりしないための予防策です。
以上のような事由があり、所轄税務署に対して贈与税の申告書の提出期限の翌日から5年を経過する日、または贈与者の死亡の日のいずれか早い日までの期間に申請し、受理されれば免除されます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。