相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
今回は事業承継の対象についてご紹介します。
例えば、会社を経営しているAさんは自分の会社を自分の代で終わらせるのではなく、何とか継いでもらいたいと考えています。自分の身体が元気なうちに、自分の想いを残せるように事業を承継したいと思っているのですが、どのように考えていけばよいでしょうか。
Aさんの想いを残していくには、資産と人、さらに顧客やノウハウ、そしてそれを含めた「経営理念」を承継するものと考えましょう。
事業の継承というのは、つい相続の問題、ひいては相続税対策と捉えられがちですが、決してそれだけではありません。事業の承継を考えるにあたって、第一に想定しなければいけないのは「そもそも承継するのは何なのか」ということです。承継の対象となるポイントは以下の4つです。
「会社は誰のものですか」と問われれば、会社法上会社を所有しているといえるのは株主です。中でも過半数以上を株式数を所有している多数株主が役員を選び、その事業(会社)の経営を左右できるわけですから、当該事業(会社)を支配しているといえます。そのためこの株式を承継の対象として想定しなければなりません。
その事業(会社)のことをよく理解している役員や従業員がいなければ、事業は動かなくなってしまいます。そのため社長が交代した途端、他の役員が付いてこない、従業員が離れていくということがないようにしなければなりません。
事業(会社)はそれだけでは成り立たつ「顧客、取引先」が付きものです。顧客離れ、取引先離れという事態も避けなければなりません。
社長が交代した途端、それまでと全く異なる商品を扱ったり、商売のスタイルが変わったりすれば、従業員や顧客の離反に繋がるかもしれません。
結局のところ、事業の承継とはこれらをトータルで承継することだといえます。つまり事業を経営する側から見れば「経営の理念」、事業が存在する社会の側から見れば「事業(会社)の存在意義」そのものをどう承継するかです。
Aさんの次に承継する後継者としても、このような「経営の理念」を十分に理解し承継する覚悟と能力があるかどうか、が問われることとなるのです。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。