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コラム
前回は、地域商店街活性化法の概要と支援措置についてお伝えしました。今回は地域商店街活性化法の要件についてご紹介します。
地域商店街活性化法は、経済産業大臣が策定した指針「商店街活性化事業の促進に関する基本方針」に沿った事業計画を認定し、様々な支援を行います。基本方針で定められている「商店街活性化事業の要件」は、以下の通りです。
以下のことにより把握した地域住民の商店街に対するニーズを、十分に踏まえた事業であること。
・地域住民を対象にしたアンケート調査や市場調査
・地域住民等からの要望書
・地方公共団体や地域の商工団体等による報告書 など
当該事業を実施しない場合の比較において、以下のことが裁量的に見込まれ、達成時期が明確であること。
・商店街への来訪者の増加や商店街の構成員の総売上高の増加(これら減少幅の縮小)
・商店街における営業店舗数の増加や空き店舗数の減少
・地域住民が商店街において買い物をする頻度の向上 など
他の商店街が商店街活性化事業に取り組むにあたって、以下のことが参考となり得る事業であること。
・当該商店街活性化事業の事業内容の新規性
・消費者、地域住民やNPO法人と協働するといった、事業の実施体制や実施方法の創意工夫 など
商店街活性事業計画の実施期間については、3年程度を目安とする。また商店街活性化事業の工程を適切に管理するため、以下のことを可能な限り明確にすること。
・事業を開始する時期
・事業の実施項目ごとの着手時期
・目標を達成する時期 など
商店街活性化事業計画の作成にあたって、商店街振興組合等は、都道府県および市町村の支援・連携を得て行うこと。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。