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コラム
今回は、農商工等連携促進法の概要と支援措置についてご紹介します。
農商工等連携促進法とは、「農林漁業者と商工業者等が通常の商取引を超えて協力し、お互いの強みを生かして売れる新商品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行うこと(=農商工連携)」に取り組もうとする方々の事業計画を国が支援し、認定された計画に基づいて実施する事業を各種支援策で支援するものです。計画を申請するためには、農林漁業者、商工事業者等を営む中小企業者で、両者が連名で申請しなければなりません。
事業計画を申請できる農林漁業者とは、以下を指します。
・農業、林業または漁業を営む個人、法人
・農業、林業または漁業を営む方が組織する法人・団体(具体的には事業協同組合、農協、農事組合法人、森林組合、漁協等や集落営農組織等の任意団体など)
農業生産と食品製造の両方の事業を行っている場合は、農業者、中小企業者のどちらの立場も事業計画を申請することができます。この場合は以下の内容により、農業者として申請するのか、中小企業者として申請するのかを判断していくこととなります。
・申請する事業計画の中で、誰と連携するのか。(農業者なのか中小企業者なのか)
・どのような新商品を開発するのか。
・開発するためには、どの事業部門の経営資源を活用するのか。(生産部門なのか加工・製造部門なのか)
①農商工等連携対策支援事業(事業化・市場化支援事業)(補助金)
→連携帯が行う新商品・サービス開発に係る試作、実験、研究会、マーケティング等にかかる費用が補助されます。
・補助金限度額:2500万円(技術開発を伴う場合は3000万円) ・補助率:2/3
②信用保証の特例
③食品流通構造改善促進機構による債務保証
④日本政策金融公庫による長期低利融資
⑤小規模企業者等設備導入資金助成法の特例(融資)
⑥農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
→ 中小企業者が農林漁業者の行う農業改良措置等を支援する場合に、農業改良資金等(無利子)の貸付を受けることができます。また、当該資金の償還期間および据置期間を延長します。
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