相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
前回は、中小企業地域資源活用促進法の概要と支援措置についてお伝えしました。今回は、中小企業地域資源活用促進法の申請書記入のポイントについてご紹介します。
基本は、提供者の目的に沿った事業を提案することが大切です。それを外してしまうと、なかなか認定が難しくなってします。具体的には以下の4つのポイントを参考にしてみてはいかがでしょうか。
・各都道府県が指定している地域資源の詳細は、中小企業基盤整備機構のWEBサイト「地域資源活用チャンネル」(http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/index.html)をご確認ください。
・指定された鉱工業品の場合は、その生産に係る技術も活用可能な地域資源です。
(例)・鉱工業…自動車部品 → ・その生産に係る技術:板金プレス、めっき、塗装、射出成形、金型など
・指定された地域資源を活用するための活動拠点が当該指定地域内に存在すること。(近い将来生産拠点を設ける計画があるなどの場合はよい)
・地域内の同業者、関連業者、業界団体、行政などの地域の力を結集した取り組みであり、国が支援することの必要性が高いもの。
・単なるアイデア段階のものではなく、市場やニーズなどがある程度想定できるもの。
・既存の類似商品等との差別化が図れる新たな発想が見られ、地域の中小企業者等に対して新たな視点を提示するもの。
・継続的に事業を実施する目標等が想定されているもの。
・従来商品・サービスとの違い、差別化ポイント、市場性などについてできるだけ客観的な証拠を示すこと。
(例)顧客に対するアンケート調査結果を示す、新商品・サービスが求められていることを間接的に示す事例を挙げるなど、具体的なものが必要です。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。