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コラム
今回は、新連携(中小企業新事業活動促進法)の概要と指針についてご紹介します。
新連携とは、行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識および技能その他の事業活動に活用される資源)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることを言います。(法律第2条第7項抜粋)
毎年110~150件程度、累計700件超が承認されていますが、経営革新に比べると圧倒的に少ないのが現状です。複数の企業間での役割分担などの合意が必要なので、それだけハードルが高く、条件も厳しいので、比較的難易度が高いと言えます。しかし、難易度が高い分だけ法認定の重みも違い、新連携計画承認を前提として補助金も健在であり、メリットも大きくなっています。ただ、手間がかかるほどには大きな金額ではないとも言えるので、申請するかは吟味が必要かもしれません。
新連携の指針は「異分野の事業者が、経営資源を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図るもの」です。
新連携の指針でいう「異分野」とは、日本標準産業分類における細分類(4桁)が1つでも違うものを言います。ただし、同分野でも持ち寄る経営資源が異なれば、異分野とします。
新連携の指針でいう「新事業活動」とは、経営革新と同じく以下を指します。
①新商品の開発または生産
②新役務の開発または提供
③新商品の新たな生産または販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
新連携の指針でいう「新事業分野開拓」とは、市場において事業を成立させることです。「需要が相当程度開拓されること」が必要であり、具体的な販売活動が計画されているなど事業として成り立つ可能性が高く、継続的に事業として成立することが求められます。
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