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コラム
増資は、資本金という、確実で安定的な資金を調達するために行われるものです。
そもそも増資には「有償増資」と「無償増資」の2つの方法があります。
また、株式の引受人を誰にするかにより、「株主割当増資」と「第三者割当増資」とに分けられています。
今回はこのうちのそもそも「有償増資」と「無償増資」とはどのようなものか、ご紹介しますね。
「有償増資」とは、株主が現金を払い込んだり、現金以外の財産を出資する現物出資による増資のことです。
金銭により出資の場合、新株を申し込む時と払込期日に資本金に充当されるタイミングにより、仕訳が異なります。
▶ケーススタディ
例)金銭による出資2000万円の申込を受けた。
新株申込時と、新株の払込期日のときの会計処理はどのようになるか。
【仕訳】
新株申込時
(借)現金預金 2000万円 (貸)新株式申込証拠金 2000万円
払込期日のとき
(借)新株式申込証拠金 2000万円
(貸)資本金 1000万円
(貸)資本準備金 1000万円
剰余金や法定準備金の資本への組み入れ(純資産の部の株主資本のなかでの振替)を「無償増資」といっています。この場合、有償増資のように金銭や金銭以外の財産の払込はありませんが、剰余金などを資本金とすることによって、配当可能利益の社外流出を防止したり、法定準備金をより拘束性の高いものにできるという効果があります。
▶ケーススタディ
例)資本準備金1000万円と、その他資本剰余金1000万円を資本金とした。この場合、会計処理はどのようになるか。
【仕訳】
(借)資本準備金 1000万円 (貸)資本金 2000万円
(借)その他資本剰余金 1000万円
増資を行うと株主資本が変動します。したがって、新株の発行という変動内容と、それに対応する変動額を株主資本等変動計算書に記載する必要があるということですね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。