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コラム
配当の分配可能額はどのように計算すればよいのか、取り上げてみたいと思います。
剰余金を配当する際には、「交付する金銭などの帳簿価額の総額は効力発生日における分配可能額を超えてはならない」とされています。剰余金の分配可能額を算定するときは、効力が発生する日の剰余金の額に対し、所定の調整を行うこととしています。
株式会社の純資産額が300万円を下回ったときは、株主に対して「剰余金の配当」を行うことはできません。さらに、配当を行うことで純資産が300万円を下回るような配当もできないとされているので、注意が必要です。
これは、旧商法で定められていた、株式会社1000万円、有限会社300万円という「最低資本金制度」が撤廃されたことにより、新たに設けられた純資産額にもとづいて規定された財源規制なのですね。債権者に対する弁済原資(もとで)として、純資産額は300万円を確保するべきである、また、たとえそこに剰余金があったとしても配当してはならないという考え方によるものです。
つまり、自己株式の取得、資本金や準備金の減少に伴って、払い戻しにより純資産額が300万円を下回る場合も、同じようにこの財源規制の対象になるというわけですね。
①【剰余金の額】+【「自己株式を処分した場合の当該自己株式の対価」+「臨時計算書類上の利益」】
②【自己株式の帳簿価額】+【事業年度末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価】+【臨時計算書類上の損失】+【その他の控除額】
① - ② = 剰余金の分配可能額
◎ケーススタディ〜分配可能額を計算してみると…
資産 500万円
負債 50万円
資本金 200万円
準備金 50万円
その他利益剰余金 200万円
※決算日の剰余金の額(その他利益剰余金)は200万円。剰余金の変動は分配時までないと仮定した場合。
【上記の場合の剰余金の分配可能額の計算】
利益剰余金200万円−(確保すべき純資産額300万円−資本金200万円−準備金50万円) −200万円−準備金50万円)=200万円−50万円=150万円
分配可能額は150万円ということになります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。