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コラム
会社法では、特別監査役が特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならないとされています。
各事業年度に係る計算書類等についての監査報告の通知期限は、計算書類とその付属明細書に関しては以下の①〜③のいずれか遅い日までとされています。
①監査役がその計算書類のすべてを受領した日から「4週間」を経過した日、
②監査役がその計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日、
または、
③特定取締役と特定監査役の間で合意した日、
事業報告とその付属明細書についての監査報告の通知期限も同じで、事業報告を受領した日から4週間を経過した日、事業報告の付属明細書を受領した日から1週間経過した日、または特定取締役と特定監査役の間で合意した日の、いずれか遅い日までと規定されています。
また会社法では、計算書類等の監査役への提出期限が撤廃され、それに伴い、個別の事情に応じて監査の時間を確保するために、「合意による監査報告の通知期限の延長」が認められています。
なお、特定監査役が監査報告の内容を通知するべき日までに、その通知をしないときは、その通知をするべき日に、計算関係書類と事業報告等について監査を受けたものとみなされることになっています。
会社法施行以前は、取締役は、監査役の監査を受ける前に、計算書類等について取締役会の承認を得ることとされていました。
会社法では、取締役会の承認を得るタイミング(時期)が変わり、取締役会設置会社では、各事業年度に係る計算書類と事業報告、これらの付属明細書について監査役の監査を受けた後に、取締役会の承認を得なければならないと規定されています。この変更点はとても重要ですので、留意しておきましょう。
定時株主総会の招集通知は、従来であれば、総会当日の2週間前にされなければならないと決められていました。
しかし、会社法では、原則的には「総会の日の2週間前に発するもの」としながらも、公開会社でない会社の場合には、「総会の日の1週間前までに発するもの」としています。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。