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コラム
支払手形、買掛金、借入金、社債などの金銭の支払いを目的とする債務=金銭債務は、評価額で評価することとされています。ただし、払込を受けた金額が債務額と異なる社債は、適正な価格をつけることができます。その差額にあたる金額は、償還日までの期間にわたって、毎期一定の方法で債務額に加減して処理するということになっています。金銭債権の処理方法である「償却原価法」が、社債にも適用されるということになります。
また、額面との差額を社債発行差金として繰延資産に計上することも認められています。
金銭債務は、貸借対照表の「負債の部」に表示されることになっています。流動負債の部、固定負債の部のどちらに表示するかは、営業上の債務か、それ以外の債務かによって異なります。
支払手形や買掛金のような「営業上の債務」は、流動負債の部に表示されます。また、借入金といった営業上の債務以外の金銭債務については、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に支払いまたは返済されることが明確にわかっているものは、流動負債の部に表示。それ以外のものは固定負債の部に表示することとなります。
貸借対照表に表示するときの基準
・営業上の債務⇒正常営業循環基準
・営業上の債務以外の債務⇒1年基準
※中小企業会計指針では、役員の個人的な信用が重視される中小企業の特性から、役員と会社との間の取引についても、「注記事項」として開示することが望ましいとされています。
関係会社に対する金銭債務は、科目ごとに他の金銭債務と区分して表示、または注記することとしています。
①区分表示(例)
支払手形 400
関係会社支払手形 200
買掛金 900
関係会社買掛金 100
②注記(例)
(貸借対照表)
支払手形 600
買掛金 1,000
(注記 科目毎に注記する方法)
関係会社に対する金銭債務
支払手形 200
買掛金 100
(注記 一括して注記する方法)
関係会社に対する金銭債務 300
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。