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コラム
売掛金などの金銭債権は、場合によっては回収不可能になるというリスクがあります。
そこで、金銭債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒引当金を控除した額とされています。
取得価額ー貸倒引当金=貸借対照表価額
ステップ1 債権の分類
↓
ステップ2 取立不能見込額(貸倒見積額)の算定
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ステップ3 貸倒引当金の設定と貸借対照表価額の算定
貸倒引当金は、取引先の状況によって見積高が異なるので、金銭債権の時価評価に際しては、まず金銭債権を債務者の状況に応じて、次のように分類します。
この分類にしたがって、貸倒引当金を設定していきましょう。
①一般債権→経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
②貸倒懸念債権→経営破綻には至っていないものの、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性が高い債務者に対する債権
③破産更生債権等→経営破綻は、または実質経営破綻の債務者に対する債権
・会計上
一般債権/貸倒懸念債権/破産更生債権等
・税務上
一括評価金銭債権/個別評価金銭債権
売掛金が正常に入金されている場合は、問題なく「①一般債権」になります。また、「③破産更生債権等」は、手形が不渡りになったり、民事再生法などの申し立てにより裁判所から通知がきますので、容易に分類できると思います。
取引先が公開企業である場合などは、財務諸表を一般に公開しているので、それによってある程度の「破綻可能性の有無」は判定することが可能です。しかし、取引先が上場会社以外の場合は、財務諸表が手に入らない可能性が大変高いといえます。取引先の財務諸表を入手するのはとても困難ということです。
こうした場合、一般的な方法としては、帝国データバンクや東京商工リサーチなどに信用調査を依頼することが多いようです。また、両社のホームページから財務情報を閲覧するという方法もあります。有料になりますが、これは利用してみるとよいかと思います。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。