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コラム
①株式会社のうち、証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社および関連会社を除く会社
②株式会社のうち、会計監査人を設置する会社およびその子会社を除く会社
特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社については、この会計指針に拠ることが推奨されています。会計の信頼性向上を意図している企業を中心に、この中小企業の会計指針はますます普及していくとみられています。
会計参与が取締役等と共同して計算書類を作成する場合、その判断基準がなければ、作成された計算書類が一定水準である保証を得ることはできません。中小企業会計指針は、会計参与の判断基準として期待されており、この点は、会計指針のなかで「とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である」とされています。したがって会計参与設置会社は、事実上、中小企業の会計指針を適用することになるわけですね。
ところで、会計参与制度は中小企業だけでなく会計監査人設置会社にも導入することができます。当然ながら、会計監査人設置会社は会計基準を適用することになるため、会計参与の判断基準も、中小企業会計指針ではなく、会計基準に拠ることになります。
①会計監査人設置会社および同子会社 → 会計基準
②上記以外の会計参与設置会社 → 中小企業会計指(実質強制)
③それ以外の会社 → 中小企業会計指針の一部(会計指針に準拠することを推奨)
会計参与を設置していない会社であっても、理想としては、中小企業の会計指針を適用すべきです。しかし、規模などの理由から全面的に会計指針の適用が困難な場合もあるでしょう。そこで現実的には、会計指針の一部だけを適用して計算書類を作成することもあり得ます。
また税制面について、会計指針では「企業の規模に関係なく、取引の実態が同じなら会計処理も同じになるべきである。しかし、もっぱら中小企業のための規範として活用するため、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が、一定の場合には認められる」と説明しています。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。