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コラム
「給与支払報告書」は、前年1月1日から12月31日までの期間、会社が給与を支払った場合、
支給した会社が、支給した社員(従業員)の住所地(1月1日)に提出しなければならない書類です。
その年に納める住民税は、前年の所得に住民税率を掛けて計算されるので、この報告書が必要となるわけですね。
経理では、年末調整を終えたら源泉徴収票を作成し、「給与支払報告書」に添付し、従業員が住んでいる市区町村へ送ります。
この金額をもとにして、市区町村で住民税の計算を行い、納付書が会社に送られてくるのです。
「給与支払報告書」の提出は、その年の翌年1月31日までに行うことになっています。
「給与支払報告書」を作成する際には、次の項目をしっかりチェックしておきましょう。
●会社名、住所、代表者名、代表者の印、事務担当者名、電話番号
●会社の業種
●1年間に給与を支給した従業員の人数
※受給者総人員の計算方法について
例)1/25:10人、2/25:10人(1月と同じ人数)で、10/25まで同じ10人に支給。11/25:9人(1人退職)、12/25:11人(2人中途採用入社)の場合→受給者総人数は12人となります。
●報告人員・特別徴収/会社が毎月給与から従業員の住民税を天引きし、その市区町村に翌月10日までに納付するものが「特別徴収」です。この給与支払報告書を提出する市区町村に住んでいる従業員のうち、特別徴収をする人数を書き込みます。
●報告人員・普通徴収/普通徴収とは、すでに退職してしまったので給与の支払がないため、今後の給与から天引きすることができないなどの理由により、直接市区町村からその従業員宛に住民税の納付書を送ってもらうというものです。この給与支払報告書を提出する市区町村に住んでいる従業員のうち、普通徴収をする人数を書き込むことになります。
「給与支払報告書」のチェックが済んだら市区町村へ提出します。
提出した年の5月くらいになると、提出した市区町村から会社宛に、従業員の住民税の金額と通知書、納付書が送られてきます。この通知書をもとに、給与から住民税を天引きします。天引きした住民税は、天引きをした日の翌月10日までに納付書で納付を行います。
記載する項目が同じものが多いので、「給与所得の源泉徴収票」と混同しがちですが、「給与支払報告書」は税務署ではなく、市区町村に提出するものなので、しっかり区別しておきましょう。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。