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コラム
今回取り上げるのは、「固定資産税」と「個人住民税」です。
「固定資産税」という言葉は比較的知られているのではないでしょうか。
土地や家屋などを持っている人なら、よく知っているだろうこの言葉。
同じように、会社が所有している土地、建物にも税金が課せられています。
●土地家屋/自社で所有している土地や建物に課せられる税金です。
●償却資産/会社で、建物(賃貸物件の場合も含む)に一定金額以上の内装工事をしたり、一定金額以上の機械設備やパソコンなどの備品を所有している場合にも、固定資産税が課税されます。
1月1日に所有している償却資産を、その資産がある事務所の所轄都税事務所へ申告することとなっています。
●固定資産税の納付期限
固定資産税の納付には、1回で全額を納付する「全納」と、4回で納付する「分納」があります。
「全納」→東京23区の場合は6月末まで、それ以外の市区町村では4月末あるいは5月末というところもあります。
(課税対象となる物の所在地の所轄の役所によって異なるので確認が必要です)
「分納」→東京23区では6月末、9月末、12月末、2月末の4回。
それ以外の市区町村は、4月末、7月末、12月末、2月末の4回、もしくは、5月末、7月末、9月末、12月末の4回の場合も。
(こちらも課税対象となる物の所在地の所轄の役所によって異なります)
個人住民税は、個人が負担する税金(地方税)で、個人だけでなく、会社にも課せられています。
法人も地方公共団体の一員として行政サービスを受けているという考えにもとづいて創設されています。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(会社)は、原則として全て特別徴収義務者として、社員の個人住民税を特別徴収することになっています。
●徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2つ
1)特別徴収
従業員の給与から、会社が個人住民税を天引きして納付するケースです。
従業員が住んでいる市区町村から会社あてに、1年分の住民税の決定通知が送られてくるので、会社は従業員の給与から天引きした住民税を市区町村に納付します。
※なお、特別徴収の納付期限は原則として翌月10日となっていますが、従業員が常時10人未満で、住民税の滞納がない会社は、半年分をまとめてお納付することが可能です。
2)普通徴収
従業員の給与から天引きしない場合を普通徴収といいます。
従業員が住んでいる市区町村から、住民税の決定通知書が従業員の自宅へ直接送られてくるので、従業員は自分で納付することになります。
ほとんどの場合が特別徴収になりますが、経理担当者は違いをしっかり覚えておきましょう。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。