相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合、残された人が定年を超える年齢で働けない、というケースがしばしば存在します。そんな時に多額の相続税が発生すると、今後の生活に支障をきたしてしまう可能性だってあります。そんなことにならないために、配偶者には、一定の金額以下の相続であれば相続税が控除される「配偶者控除」という制度があります。
いざというときに困らないように、配偶者控除についてしっかりと知っておきましょう。
配偶者が遺産を相続する場合には、特別に控除が受けられることがあります。
一般的に、相続税には「基礎控除」という税金がかからない額が決められています。しかし、配偶者に関しては「配偶者控除」という基礎控除より大きな額の控除も受けることができるのです。配偶者控除とは次の2つのうち、どちらか金額の多い方までであれば相続税がかからないという制度です。
➀1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、相続財産の評価額が1億6千万円以下であれば相続税は課されません。
相続財産の評価額が1億6千万円を超える場合でも、民法で定められた割合である「法定相続分」の金額を超えなければ相続税はかからないのです。
例えば、10億円相当の財産を持つ人が亡くなったとします。相続人が配偶者と息子1人だとすると、配偶者の法定相続分は2分の1となります。つまり配偶者は、10億円の半分である5億円までの相続は非課税となるのです。
配偶者控除を使うと、多くの財産が非課税で相続できます。一見とてもお得な制度に見えますが、「配偶者控除を利用してすべての財産を非課税で相続させよう」などと安易に考えてはいけません。
配偶者控除により多くの遺産を非課税で相続するまでは良いですが、子供が居る場合はその次の相続のことも考えなければなりません。
妻や夫の片方のみ亡くなったとき発生する相続を「一次相続」、もう片方の配偶者も亡くなったときに発生する相続を「二次相続」と呼びます。
一次相続で配偶者が多くの財産を相続してしまうと、二次相続での子供の税負担が重くなってしまうのです。それには以下の3つの理由があります。
・配偶者控除が使えない
・相続人が1人減る、基礎控除額が減る
・配偶者の財産も加算され、正味の遺産総額が高くなる
また、親から子への、遺産相続では当然ながら配偶者控除は受けられません。なので、二次相続では通常通りの相続税がかかってしまいます。
また、一次相続とは異なり二次相続では配偶者が亡くなっているため相続人が一人減ってしまっています。相続税には「基礎控除額」と呼ばれる、相続税が非課税となる金額が決められているのですが、相続人が減ると基礎控除額が減ってしまうのです。基礎控除額が減ると、相続税がかかる財産が増えてしまい、結果的に税負担が重くなってしまいます。
例えば、1億円の財産を配偶者と子供2人の3人で相続する場合、基礎控除額は4800万円となります。つまり、一億円から4800万円を引いた5200万円分の財産に相続税が課されます。一方、1億円の財産を子供二人だけで相続するとしたら、基礎控除額は4200万円となり、5800万円分の財産に相続税が課されてしまうのです。
その上、一次相続の場合と異なり二次相続では後に亡くなった配偶者の遺産も加算されるため、正味の遺産総額が高くなってしまいます。
例えば、一次相続の際の遺産を、全額非課税で配偶者が相続したとします。すると、二次相続が発生した際、一次相続の際に相続した財産のほかに配偶者が元々持っていた資産も加算されてしまうため、二次相続の遺産総額が一次相続の額より高くなってしまうかもしれません。遺産の額が高いほど相続税の負担が重くなるので、二次相続の際の子供の負担が重くなってしまうのです。
妻と夫は年齢が近い場合が多いです。配偶者が多くの遺産を相続したあとに、その遺産を持ったまま比較的すぐに亡くなってしまうことも考えられます。配偶者控除は、とても効果的な制度です。しかし、子供の代への相続のことを考えるのならば、配偶者の相続は慎重に行ったほうが良いでしょう。
配偶者の遺産相続に関してお悩みの事がありましたら、税理士までご相談ください。